令和6年度松島町新婚世帯応援事業支援金について

 地域における少子化対策の推進と、定住人口の増加を促進し、地域活性化を図ることを目的に松島町新婚世帯応援事業支援金を交付します。

 ※令和5年度に実施したものと要件に変更がありますので内容をご確認願います。

  松島町新婚世帯応援事業支援金交付要綱(令和6年度分)[ 1762 KB pdfファイル]

  令和6年度松島町新婚世帯応援事業リーフレット[ 596 KB pdfファイル]

         

  (参考)松島町新婚世帯応援事業支援金交付要綱(令和5年度分) [ 196 KB pdfファイル]

■事業の期間

 令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日

 令和6年8月2日 17:00時点 予算残額: 0 予算額に達したため受付を終了しておりますが、申請を予定されている方はお問合せください。

 ※申請書類の受付に関して、不足等がある場合には受付を行わない場合がありますので、あらかじめご準備の上来庁願います。

 ※交付取消等の発生など、申請枠が増える場合もあります。その際は随時ホームページを更新しますのでご確認ください。

■対象者

 次の要件をすべて満たす方

  (1)婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下の新婚世帯(令和6年1月1日以降に婚姻届を提出し受理された夫婦)であること
  (2)申請日において、夫婦双方又は一方が松島町内に住所を有すること
  (3)夫婦双方が、市区町村民税等(個人住民税,固定資産税,軽自動車税,国民健康保険税)の滞納がないこと
  (4)生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者でないこと
  (5)夫婦双方が過去にこの制度に基づく支援を受けたことがないこと。ただし、同一申請者(同一新婚世帯に限る。)の町内の転居かつ補助上限額の範囲内での
    申請に限り、2回目以降も対象とすることができる。
  (6)夫婦双方が交付決定後5年間は町内に居住する意思があること。 
  (7)新婚世帯の所得額(夫婦の所得額(現に貸与型奨学金の返還を行っているときは当該返還額を所得額から控除して得た所得額をいう。)の合算額をいう。)が
       500万円未満であること。ただし、新婚世帯の所得額が500万円以上であっても、第4条第2項に定める上限額の1世帯分までの範囲内で支援金を交付すること 
    ができるものとする。
  (8)松島町暴力団排除条例(平成24年松島町条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)及び第2条
    第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと。

対象経費

  以下に要した費用。なお、各費用の詳細については、松島町新婚世帯応援事業支援金交付要綱(令和6年度分)の別表を合わせてご確認願います。

 ・住宅取得費用     :婚姻に伴い新たに町内に住宅を取得するために令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った費用をいう。ただし、婚姻日
              より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻することを前提として取得した住宅であること。
 ・住宅リフォーム費用  :婚姻に伴い夫婦の双方又は一方の住所登録がある町内の住宅をリフォームするために令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に
            支払った費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、婚姻
            日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻することを前提として実施したリフォームであること。
 ・住宅賃貸に係る費用:婚姻に伴い新たに町内に住宅を賃借するために令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った費用をいう。ただし、婚姻日より
            前の賃借にあっては、次のとおりとする。
            ア 婚姻に伴い夫婦の一方が婚姻前から賃借している物件にもう一方が入居する場合には、同居開始後に生じた費用を対象とする。
            イ 婚姻前から夫婦が同居している場合には、婚姻後に生じた費用を対象とする。ただし、契約書等で婚姻することを前提として同居
                         していることが確認できる場合には、同居開始日から生じた費用を対象とする。
 ・引越費用       :引越業者又は運送業者に支払ったもので、婚姻に伴い町内の住宅に引越しをするために令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に
            支払った費用(婚姻日より前の婚姻する ことを前提としたものも含む。)をいう。
 
支援金の額
 対象経費合計金額の100%で10万円を上限として支援します。
 
支援金の申請

 対象経費の支払後、申請書と請求書に次の(1)~(5)の書類を添えて提出してください。

  ・松島町新婚世帯応援事業支援金交付申請書(様式第1号)[ 315 KB pdfファイル]

  ・松島町新婚世帯応援事業支援金交付請求書(様式第5号)[ 248 KB pdfファイル]

  1.夫婦双方の住民票の写し(住民票の謄本等)
  2.婚姻関係の分かる書類の写し(戸籍謄本等。※婚姻日の確認のために必要となります。)
  3.夫婦双方の所得証明書の写し
  4.夫婦双方について、市区町村税等を滞納していないことが分かる書類の写し(未納がないことの証明等)(申請日の前1月以内に発行されたもの)
  5.申請する費用に応じた下記書類
    (1)住宅取得費用          :住宅の取得価格を示す領収書等の写し(※住宅の写真も添付してください)
    (2)住宅リフォーム費用  :改修の箇所を明らかにした設計図及び領収書等の写し(※改修箇所の写真も添付してください)
    (3)住宅賃貸に係る費用:住宅の賃貸契約書の写し、申請時までに支払った賃料が分かる領収書等の写し
    (4)引越費用                 :引越費用の分かる支払領収書の写し

■交付決定の取り消し

  次のいずれかに該当するときは、原則として支援金の決定を取り消します。

 (1)交付決定者が、支援金を受領した日から5年以内に町外へ転出したとき。
 (2)虚偽の申請その他不正の行為により支援金の交付を受けたとき。
 
問合先

 松島町役場2階 企画調整課(Tel 022-354-5913)

■地域少子化対策重点推進交付金

 本事業については、国の地域少子化対策重点推進交付金のうち、以下のメニューを活用しています。

 ●結婚新生活支援事業

  実施契約書(結婚新生活支援事業) [ 207 KB pdfファイル]