被災した軽自動車の税金について

 東日本大震災で滅失または損壊し、平成23年4月1日までに廃車の手続きが完了できなかった軽自動車については、申請をいただくことにより、平成23年度の軽自動車税を一時的に止める手続きを行うことができます。

 申請書の用紙は財務課税務班窓口にあります。この手続きはすでに税金を納めていただいた方に対しても同様です。

 

被災した自動車・軽自動車の代わりに取得した軽自動車について

 東日本大震災で滅失又は損壊し、抹消登録した自動車・軽自動車の代わりに取得した軽自動車については、申請をいただくことにより、平成23年度から平成25年度の軽自動車税が非課税になります。申請には以下の書類が必要になります。

 (1) 軽自動車税非課税申請書(財務課税務班窓口、または松島町のホームページから様式をダウンロードできます。)

 (2) 被災車両が滅失または損壊し、抹消登録したことが証明できる書類(以下のうちいずれかを、(1)に添付していただきます。)

  ア 被災車両が普通自動車の場合

   “被災車両”の表記がある、登録事項等証明書(各運輸支局で発行)

   宮城運輸支局:宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目3-15 Tel.050-5540-2011

  イ 被災車両が軽自動車の場合

   “被災車両”の表記がある、検査記録事項等証明書(各軽自動車検査協会で発行)

   軽自動車検査協会宮城主管事務所:宮城県仙台市宮城野区中野字腰廻99番地 Tel.022-388-6033

  ウ(ア・イの取得が困難な場合)被災証明書・被災申立書など(各市町村で発行)

 (3) 委任状(代理申請の場合、様式は問いません)

 なお、代わりの軽自動車を取得した際に上記の手続きがお済みの方は、新たに申請をする必要はありません。

 

 その他ご不明な点があれば、財務課税務班までお問い合わせください。

 

 軽自課税保留申請書はこちら [18KB xlsファイル] 

 代替自動車非課税申請書はこちら [30KB xlsファイル]