固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。) を所有する方に対して課税される町税です。
都市計画税は、固定資産の所有者のうち市街化区域内に土地または家屋を所有する方に、都市計画事業に充てるため負担していただく目的税です。
税額の計算は以下のようになります。課税標準額は固定資産の価格(評価額)をもとに算出されます。(土地については、税負担の上昇軽減のための負担調整措置、住宅用地に対する特例等、課税標準額の特例措置が講じられています。)
課税標準額×税率=税額
税率は 固定資産税 1.4% ・都市計画税 0.2%です。
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が土地…30万円、家屋…20万円、償却資産…150万円に満たない場合には課税されません。
償却資産の詳細については、こちら「償却資産とは」をご覧ください。
固定資産税が固定資産課税台帳に登録された所有者や価格等に基づいて課税されることから、登録された事項を所有者の方に見ていただいて、あらかじめ課税内容をご確認いただき、資産の評価が適正かどうかを判断していただくための制度です。
固定資産(土地・家屋・償却資産)を確認することができます。
【期 間】 随時(土・日・祝日は除く)
午前8時30分から午後5時15分
【場 所】 財務課税務班
【対 象 者】 町内に土地・家屋・償却資産を所有する納税義務者
【必要なもの】 身分証明書
【手 数 料】 1件につき200円(ただし縦覧期間中は無料)
※代理人がご覧になる場合は、委任状(任意様式)が必要です。
土地または家屋を所有する固定資産税納税者は、縦覧帳簿によって所有する資産と同一区域内にある土地の価格または家屋の価格とを比較することができます。
【期 間】 4月1日から5月31日まで(土・日・祝日は除く)
午前8時30分から午後5時15分
※5月31日が閉庁日だった場合は、翌営業日まで
【場 所】 財務課税務班
【対 象 者】 町内に土地または家屋を所有する固定資産税納税者
【必要なもの】 身分証明書
【手 数 料】 無料
固定資産の所有者が亡くなられたときは、「相続人代表者届」をご提出ください。そのほか、必要となる書類は所有の状況、資産の状況により異なりますので、お手数ですが税務班までお問合わせください。なお、登記事項の変更(相続登記など)については法務局(登記所)での手続きが必要となります。
未登記家屋の名義を変更するときは、「建物名義人届」の届け出が必要となります。新旧所有者の関係がわかるもの(売買契約書の写し、戸籍謄本など)をお持ちの上、ご提出ください。
※登記されている家屋の名義変更は、登記事項の変更になりますので、法務局(登記所)での手続きが必要となります。
建物を解体したときは、「建物解体届」の届け出が必要となります。解体証明書(写し)が必要な場合がございますので、事前に税務班までお問合せください。
町外居住者や共有名義人の住所が変わったときは、「住所等変更届」をご提出ください。
共有代表者に変更があったときは、「共有代表者(変更)届出書」をご提出ください。
こちら「固定資産税Q&A」をご覧ください。
こちら「不動産にかかる税金について」をご覧ください。
塩釜税務署 | 塩竈市旭町17-15 | 022-362-2151 |
塩釜県税事務所 | 塩竈市錦町5-18 | 022-365-4191 |
仙台法務局塩釜支局 |
塩竈市袖野田町3-20 | 022-363-0065 |