東日本大震災一部負担金(医療機関等の窓口負担)免除措置について
以下の制度については平成28年3月31日をもって終了しました
■宮城県後期高齢者医療の被保険者の方へ
-東日本大震災一部負担金(医療機関等の窓口負担)免除措置の延長について-
東日本大震災により被災された方に対する一部負担金(医療機関等の窓口負担)免除措置を平成26年4月1日より実施いたします。
○対象となる方は
市町村民税非課税世帯に属する被保険者で以下のいずれかに該当する方です
(1)東日本大震災による住家のり災の程度が「全壊」または「大規模半壊」である方
(2)東日本大震災による住家のり災の程度が「半壊」でその住宅をやむを得ず解体した方
(3)東日本大震災により主たる生計維持者が死亡または行方不明になった方
*所得申告がされていない場合は免除対象となりませんのでご注意下さい。
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等からの転入した方を対象とする一部負担金免除については継続しております。
○対象となる方にはすでに「東日本大震災一部負担金免除証明書」を送らせていただいております。
○県外からの転入など申請が必要な場合があります。
○上記に該当すると思われる方でまだ免除証明書が届いていない場合は、下記までご連絡願います。
○受診される際には、必ず医療機関等に被保険者証と新しい免除証明書をあわせてご提示ください。
免除証明書をご提示いただけなかった場合は一部負担金免除の対象となりませんのでご注意ください。
●問い合わせ先
町民福祉課町民サービス班 TEL022-354-5705
宮城県後期高齢者医療広域連合 TEL022-266-1021
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