児童扶養手当と公的年金の併用の見直しについて
令和3年3月分(令和3年5月支払い)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。
児童扶養手当と調整する障害年金等の範囲がかわります
これまで、障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
支給制限に関する所得の算定が変わります
児童扶養手当には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱いがあります。令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
手当を受給するための手続き
・既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
・それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
支給開始日
・通常、手当は申請の翌月分からの支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当が受給できます。
・令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
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