現在、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号)の規定により、

防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又はその周囲おおよそ300mの地域の上空においては小型無人飛行機等の飛行が

原則禁止され、許可なく飛行した場合は刑事罰則の対象となっています。

令和4年8月10日より仙台駐屯地反町分屯地が新たに対象施設として指定されることになりましたので、お知らせいたします。

 このほか、航空法上の無人航空機の飛行禁止区域においてドローン等を飛行させる場合等には別途、国土交通大臣の

許可又は承認を得る必要があります。

 

詳細につきましては、防衛省ホームページをご参照ください。

https://www.mod.go.jp/j/approach/chouwa/drone/index.html