住民票等証明書のコンビニ交付サービス
コンビニ交付とは、マイナンバー(個人番号)カードを利用して、コンビニ等に設置してあるマルチコピー機をご自身で操作して住民票等の証明書が取得できるサービスです。
役場に行かずとも、また、深夜や休日にも証明書が取得でき便利ですので、ぜひご利用ください。
サービス利用場所
全国のコンビニエンスストア(マルチコピー機設置の店舗に限る)
コンビニ交付の利用できる店舗については、こちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
サービス利用時間
6時30分から23時まで(12月29日から翌年1月3日まで、及び、メンテナンス等によるシステム休止日を除く)
取得できる証明書
証明書の種類 | 取得できる方 | 手数料 |
---|---|---|
住民票の写し | 本人または同一世帯員 | 200円 |
印鑑登録証明書 | 本人のみ | 200円 |
所得(課税)・非課税証明書 | 本人のみ | 200円 |
戸籍謄抄本 | 本人またはその戸籍に記載のある方 | 450円 |
戸籍の附票 | 本人またはその戸籍にに記載のある方 | 200円 |
【注意事項】
●コンビニ交付で取得できる証明書の様式は、窓口で取得できる証明書とは異なります。
●マイナンバーおよび住民票コードの記載された住民票の写しはコンビニでは交付できません。
●印鑑登録証明書のコンビニ交付は、印鑑登録証ではなくマイナンバーカードを利用します。
窓口での交付では、従来どおり印鑑登録証が必要です。
●戸籍謄抄本・附票の写しは松島町に本籍がある人に限ります。
町外に住所がある人は、事前に「戸籍証明書のコンビニ交付利用登録申請」が必要です。登録には5日程度かかります。
詳しい手続きは、こちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、転籍や婚姻などで戸籍が新しくなる場合は再度登録が必要です。
●戸籍の届出(出生、死亡、婚姻、離婚など)をすると、2週間程度は、届出内容が記載された証明書は発行できません。
●課税(所得)・非課税証明書は、最新年度の証明書のみ発行できます。
●誤った証明書を取得した場合でも、返金・交換はできません。
●暗証番号を3回間違えた場合、ロックがかかってしまい、役場で解除の手続きが必要となります。
また、マイナンバーカードの新規交付や住所変更などを行った場合、コンビニ交付ができるまでに数日かかることがあります。
コンビニ交付を利用するには
町内に住民登録があり、利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)を搭載したマイナンバーカードを持つ方が利用可能です。
戸籍謄抄本・附票については、本籍地が松島町であれば町外の方でも取得できます。
住民基本台帳カード、通知カード、印鑑登録証は、コンビニ交付では利用できません。
操作方法
マルチコピー機の画面を案内に従いタッチするだけです。
マルチコピー機の操作方法について、詳しくはこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
マイナンバーカードの申請方法
(1)郵送による申請
個人番号カード交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼付して返信用封筒に入れて送付する。
(2)パソコンなどインターネットによる申請
申請用ウェブサイトにアクセスし、メールアドレスを登録して、返信されたメールに案内されている申請用ウェブサイトにアクセス後、必要事項を入力し、デジタルカメラなどで撮影した顔写真を添付して送信する。
(3)スマートフォンによる申請
交付申請書のQRコードから申請用ウェブサイトにアクセスし、 メールアドレスを登録して返信されたメールに案内されている申請用ウェブサイトにアクセス後、必要事項を入力し、スマートフォンのカメラで撮影した顔写真を添付して送信する。
(4)証明用写真機による申請
申請可能な証明用写真機に交付申請書を持参し、タッチパネルで「個人番号カード申請」を選択後、料金を入れ、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざして画面の案内に従って必要事項を入力し、顔写真を撮影し送信する。
※いずれの申請方法でも、申請後交付準備ができ次第「交付通知書」を送付しますが、本人確認を行うため、交付は役場窓口で行います。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
証明書発行窓口業務延長の廃止について
住民票等証明書のコンビニ交付を開始する令和4年4月以降は、毎週月曜日(祝日の場合は翌日)に実施している証明書発行窓口業務の延長を廃止し、毎月第2月曜日(祝日の場合は翌日)のみ、午後7時までマイナンバーカードの交付等に限り受け付けます。
収納事務委託の公表
コンビニエンスストア等における証明書の自動交付に係る手数料の収納事務を委託しましたので、地方自治法施行令第158条第2項の規定により、次のとおり公表します。
名 称:地方公共団体情報システム機構
所在地:東京都千代田区1番町25番地