住民基本台帳の一部の写しの閲覧について
閲覧できる方
1.国又は地方公共団体の機関による請求。
2.法人等による請求。ただし、次のいずれかに該当する場合に限ります。
ア 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査で、その調査結果に基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されること。
イ 大学その他の学術研究を目的とする機関もしくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査で、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されること。
ウ ア又はイ以外の調査研究の場合は、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより国もしくは地方公共団体における施策の企画立案又は他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれる等その成果が社会に還元されると認められる特段の事情があること。
3.公共的団体からの請求。ただし、地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施に係る申出に限ります。
国又は地方公共団体による請求閲覧手続き
国または地方公共団体の機関による閲覧請求(公用請求)の際は、事前に予約のご連絡をお願いします。
法人等による請求閲覧手続き
法人等の方が閲覧を請求する際は、事前に予約のご連絡をいただいた上で、請求内容を確認しますので、閲覧希望日の1カ月前から1週間前まで(必着)に持参又は郵送により、次の書類を町民福祉課町民サービス班に提出してください。
・住民基本台帳の一部の写し閲覧申出書 様式:申出書様式[ 119 KB pdfファイル]
・誓約書
・法人登記簿、企業概要等
・調査票、アンケート等区民に送付するもの(今回使用するものに限る。過去に使用したものは不可)
・受託している場合は、代理権を確認できる書類
・個人情報の保護措置についてわかる資料(プライバシーポリシー等)
閲覧日には、閲覧者の顔写真つきのマイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の本人確認書類及び社員証等を必ず持参してください。
手数料
転記する住民1人につき200円