選挙運動の公費負担(選挙公営)制度の概要
選挙運動の公費負担(選挙公営)制度とは
公職選挙法では、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補や選挙運動の機会均等を図るため選挙公営制度を設けており、国又は地方公共団体が候補者の選挙運動に対して便宜を与え、一定の範囲でその費用の一部を負担する制度です。
令和2年6月に公職選挙法が一部改正され、町村の選挙においても立候補に係る環境の改善のため、公費負担(選挙公営)の対象が拡大されたことから、町では条例を制定し町議会議員及び町長選挙における「選挙運動用自動車の使用」「選挙運動用ビラの作成」「選挙運動用ポスターの作成」に係る費用の一部が公費負担の対象となりました。
また、これに伴い、町議会議員選挙にも供託金制度が導入されました。
公費負担の範囲が拡大された部分
※前提として、全て有償契約を締結し、選挙管理委員会に届出が必要です。
【選挙運動用自動車の使用】
○一般運送契約(ハイヤー方式:借上げ一括契約・1日1台に限る) ……… 限度額 1日 64,500円
○一般運送契約以外の契約
*選挙運動用自動車の借入(1日1台に限る) …………………………… 限度額 1日 15,800円
*選挙運動用自動車の燃料 ……………………………………………… 限度額 1日 7,560円
*選挙運動用自動車の運転手雇用(1日1人に限る)………………………限度額 1日 12,500円
【選挙運動用ビラの作成】(2種類以内,規格:長さ29.7cm・幅21cm以内)
○町議会議員選挙
上限1,600枚×7円51銭……………………………………………………限度額 12,016円
○町長選挙
上限5,000枚×7円51銭……………………………………………………限度額 37,550円
【選挙運動用ポスターの作成】(規格:長さ42cm・幅30cm以内)
○上限51枚(掲示箇所数)×1,941円(525円6銭×51枚+72,200円)÷51
限度額 98,991円
供託金制度の導入(町議会議員選挙)
○供託金額 150,000円
得票数が供託金没収点未満の場合は、供託金は没収されます。
(供託金没収点:有効投票総数÷14人(定数)×10分の1)
※供託金没収となった場合は、公費負担は受けられません。
○立候補を考えている方々を対象に、制度改正の説明会を開催しますのでお知らせします。
日 時:令和3年7月6日(火) 10時・14時(2回開催)
場 所:松島町文化観光交流館