令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が制定され、松島町では、令和4年9月5日に「松島町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

 これにより、青色申告書を提出する個人または法人が取得する事業用設備等において、一定の要件を満たし、かつ同計画に適合していると確認できるものについては、国税に係る租税特別措置の適用等を受けることができます。

 国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、税申告前に、当該の設備投資が同計画に適合していることについて、松島町長の確認を受けることが必要です。

 なお、町の固定資産税の課税免除については財務課税務班にお問い合わせください。

 税制上の企業優遇制度について

特例措置の内容

 過疎地域において、該当資産を取得して事業の用に供した事業年度から5年間、通常の償却限度額に加え、普通償却限度額の一定割合を割増償却として計上し、必要経費に含めることができます。

(注)制度の詳細については、管轄する税務署に直接お問い合わせください。

対象地域

 松島町全域

対象業種

 製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業(注1)、情報サービス業等(注2)

 (注1)農林水産物等販売業とは、対象地域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工、若しくは調理したものを店舗において主にほかの地域の者に販売することを目的とする事業のことです。(例:観光客向けの農林水産物直売所、農家レストランなど)

 (注2)情報サービス業等とは、情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限る。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業のことです。

● 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の勧誘の業務

● 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務

対象となる設備投資

 事業の用に供するために取得した機会および装置、建物およびその付属設備ならびに構築物の新増設、製作、改修等に係る取得(建物等については、増改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)

 (注)資本金の額が5,000万円以上の法人は新増設のみ対象

取得価格要件

 

業種 資本金規模 取得価格
製造業、旅館業

5,000万円以下

(個人を含む)

500万円以上
製造業、旅館業

5,000万円超

1億円以下

1,000万円以上
製造業、旅館業 1億円超 2,000万円以上

農林水産物販売業、

情報サービス業等

要件なし 500万円以上

申請方法

 以下の書類を、産業観光課産業振興班に提出してください。

 (1)産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 確認申請書.docx [ 30 KB docxファイル] 確認申請書.pdf [ 285 KB pdfファイル]

 (2)法人登記簿謄本(写し可)※個人の場合は直近の確定申告書の写し

 (3)企業概要書(企業案内パンフレット等)

 (4)取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書、請求書、領収書等)

 (5)取得した設備の概要がわかるもの(図面、カタログの写し等)

適用期間

 令和4年9月5日から令和6年3月31日まで

 (注)制度の詳細については、管轄する税務署に直接お問い合わせください。

関連リンク

  松島町過疎地域持続的発展計画 

  過疎地域を対象とした税制措置等(総務省HP)