松島町でのドローン等の飛行・撮影について
松島町でのドローン等の飛行・撮影について
松島町では、ドローン等の飛行・撮影を規制する条例等はありません。
ドローン等の飛行・撮影については、航空法及び小型無人機等飛行禁止法等の法令を遵守願います。
また、国土交通省ホームページ(外部サイト)の「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」を確認願います。
飛行禁止区域
(1)空港等の周辺
(2)緊急用務空域
(3)地上又は水面から150m以上の上空
(4)人口集中地区の上空
(5)国の重要な施設等の周辺
(6)外国公館の周辺
(7)防衛管理施設の周辺
(8)原子力事業所の周辺
上記、(1)~(4)の空域で飛行させたい場合には、国土交通大臣の許可が必要です。
上記、(1)、(5)~(8)の施設の周辺で飛行させたい場合には、施設管理者等の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要です。
飛行の方法
(1)アルコール等を摂取した状態では飛行させないこと
(2)飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させること
(3)航空機や他の無人航空機と衝突しそうな場合には、地上に降下等させること
(4)不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
(5)日中(日出から日没まで)に飛行させること
(6)目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
(7)人又は物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
(8)祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
(9)爆発物など危険物を輸送しないこと
(10)無人航空機から物を投下しないこと
上記、(5)~(10)の方法によらず飛行させたい場合には、国土交通大臣の承認が必要です。
飛行前に
(1)県立都市公園「松島公園」については、公園利用者の安全確保のため、公園上空でのドローン等の飛行・撮影が禁止されています。
(2)仙台塩釜港(松島港区)については、ドローンの飛行に関する届出・申請が必要になります。
(3)ドローンを離着陸させたり、飛行させたりする場所が第三者の私有地である場合は、土地所有者の同意を得てください。土地を管理しているのが国や自治体の場合は、国や自治体に確認をとってください。
(4)道路において、ドローンの離着陸を行ったり、飛行に伴う立ち入り禁止区域を設けたりする場合は、警察での手続きが必要になることがあります。また、手続きが必要ない場合でも、警察に通報が入る可能性があるため、塩釜警察署に情報提供として飛行予定を連絡するようお願いします。
(5)人や物にはプライバシーや肖像権などの権利があり、同意なしに映像等を撮影したり、インターネット上で公開することは民事・刑事・行政上のリスクを負うことになります。総務省ホームページ(外部サイト)の「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドラインを確認願います。
(6)過去に、ホテルの近くを飛行して盗撮を疑われて警察に通報されたケースがありますので、飛行経路の近隣の施設には事前に連絡するようお願いします。
場所 | 問合せ先 | 備考 |
県立都市公園「松島公園」区域
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□宮城県松島公園管理事務所
TEL:022-355-0333
FAX:022-355-0334
県立都市公園「松島公園」の利用にあたって(利用申請・禁止事項など)-宮城県ホームページ(外部サイト)
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・都市公園「松島公園」区域内でのドローン飛行は禁止です。
詳しくは左記HPをご確認ください。
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仙台塩釜港(松島港区)区域
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□宮城県仙台塩釜港湾事務所
TEL:022-254-3132(港政班)
FAX:022-254-3136
ドローンの飛行に関する届出・申請について-宮城県ホームページ(外部サイト)
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・仙台塩釜港(松島港区)区域内でのドローン飛行は仙台塩釜港湾事務所へ事前申請が必要です。
詳しくは左記HPをご確認ください。
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