徴収猶予の特例制度について(新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ)
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入が減少した方に、町税の徴収の猶予を受けることができる特例制度が設けられました。
この特例制度に該当すると最長で1年間の納税の猶予が受けられ、猶予期間中の延滞金も発生しません。また、この特例制度の申請においては担保の提供が必要ありません。
詳しくは下記のとおりとなっています。
○ 対象となる方
次の(1)、(2)のいずれにも該当する方
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において収入が前年同期に比べて概ね
10分の2以上減少している方
(2)一時に納税を行うことが困難である方
○ 対象となる税金
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する町税が対象です。
○ 申請期限
各納期限までが申請期限となります。
ただし、令和2年2月1日以降の納期限であって既に納期限を過ぎている場合は、令和2年6月30日までに申請を行うことで徴収
猶予の特例の対象となります。
○ 申請手続き
次の(1)、(2)を提出していただきます。
(1)徴収猶予申請書(下記リンクよりダウンロード可能です)
(2)収入の減少が分かる書類(売上帳、給与明細、預金通帳の写しなど)
※(2)については、既に他の地方団体等に申請済みの場合、申請済みである徴収猶予申請書や猶予許可通知書の写しを添付する
ことにより省略できる場合があります。
徴収猶予特例申請書.xlsx [ 83 KB xlsxファイル]
徴収猶予特例申請書(記載例).xlsx [ 88 KB xlsxファイル]
財産目録、財産収支状況、収支明細.xlsx [ 83 KB xlsxファイル]
○ その他
当制度は徴収の「猶予」であり、申請により納期限到来後の納付を認めるものになります。
「減免」「免除」ではありませんので、申請により納税する税額が減少したり納税義務が消滅するものではありませんのでご注意下さい。
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