令和3年4月より、松島町の税金や水道料金などがスマートフォン決済アプリで納付できるようになりました。
令和3年4月より、松島町の税金や水道料金などがスマートフォン決済アプリで納付できるようになりました.pdf [ 257 KB pdfファイル]
○利用可能なスマートフォン決済アプリ
・PayPay ・LINEPay ・PayB ・支払秘書
○スマートフォン決済アプリにてお支払いができるもの
・町県民税 ・固定資産税 ・軽自動車税 ・国民健康保険税 ・後期高齢者医療保険料 ・介護保険料 ・水道料金 下水道使用料
○お支払いの方法
・納付書に表示されているバーコードを、スマートフォン決済アプリ内で読み取ることでお支払いできます。
○注意点
・領収書が発行されないため、領収書が必要な場合は窓口での納付が必要です。
・利用可能なスマートフォン決済アプリは上記の4つです。上記にない決済アプリでのご利用はできません。
・納付額が30万円以下のものが対象です。
・納付書に記載されている納期限又は利用期限が過ぎた場合は利用できません。
・既に口座振替にて納付されている方がスマートフォン決済アプリによる納付を行う場合は、口座振替の取消手続きが必要となります。取消手続きについては、口座振替の申し込みをされている金融機関の窓口にてお手続きください。
○収納事務委託事業者の公表
地方自治法施行令第158条の2第1項、高齢者の医療の確保に関する法律第114条及び介護保険法第144条の2の規定により、町税等の収納事務を次のとおり委託したので、地方自治法施行令第158条の2第6項、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第33条第1項及び介護保険法施行令第45条の7第1項の規定により公表します。
委託期間:令和4年10月1日から令和5年9月30日まで
委託事務の内容:町県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)の収納事務
委託先:地銀ネットワークサービス株式会社(収納代行業務を行う会社)
提携コンビニエンスストア及びスマートフォン等電子機器決済サービス提供先:下記別紙のとおり
提携コンビニエンスストア及びスマートフォン等電子機器決済サービス提供先一覧.pdf [ 402 KB pdfファイル]