森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税とは
森林の有する地球温暖化防止、災害防止および国土保全、水源涵養等の様々な公益的機能の維持増進やパリ協定の枠組みにおける
我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成、その他森林整備等の地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度の税制改正に
おいて、平成31年4月から「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
参考: 林野庁ホームページ内「森林環境税及び森林環境譲与税」ページ
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html
森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づき、市町村はその使途を公表する
必要があります。本町では、森林環境譲与税の使途を年度毎に公表します(公表時期は議会への決算報告・認定等以降を目安とします)。
森林環境譲与税の額及びその使途について(年度毎)
松島町では令和元年6月に松島町森林環境贈与税基金条例を制定し、次年度の森林整備及びその促進に関する事業の基金として積み立てしております。
森林環境譲与税の使途について(令和2年度から令和4年度まで)[pdfファイル]
森林環境譲与税の使途について(令和5年度) [pdfファイル]
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