外国人の方も個人住民税(町県民税)の納税義務があります

 個人住民税(町県民税)は、国籍にかかわらずその年の1月1日(賦課期日)現在の住所地で前年中の給与等の収入が一定額以上の方に課税されます。

 外国人の方であっても、個人住民税が課税されますので納税をお願いします。(租税条約に関する届出書提出者を除く。)

出国する際の個人住民税(町県民税)の手続きについて

 個人住民税(町県民税)が課税されている方は、年の途中で出国される場合でも、その年度分の個人住民税を全額納付していただく必要があります。出国されるまでに、個人住民税を全額納付するか、次の手続きを行ってください。

特別徴収の場合(個人住民税が給与から天引きされる方)

・「給与所得者異動届出書」により退職の届け出をしてください。

・未徴収税額(5月分まで)は、最終の給与から一括徴収してください。

※一括徴収できない場合は、普通徴収に切り替えするため、納税管理人の選任をお願いします。出国前に本人から残りの税額を預かっていただき、後日納税管理人にお送りする納付書で納めてください。

普通徴収の場合(個人住民税を自分で納付する方)

1月から6月中旬(納税通知書が送付される前)までの間に出国する場合

・1月1日に松島町に住所がある方は、帰国されても前年の所得により新年度の個人住民税が課税されます。納税管理人の選任をお願いします。出国前に本人から税額を預かっていただき、6月中旬に納税管理人にお送りする納付書で納めてください。

6月(納税通知書送付後)から12月までの間に出国する場合

・6月中旬にお送りする納付書で、納期未到来分を含めて全額納めていただいた場合は、特に手続きは必要ありません。

・納めていない個人住民税がある場合は、納税管理人の選任をお願いします。

翌年度分の課税について

 1月1日に松島町に住所がある方は、帰国されても新年度の個人住民税が課税されます。普通徴収の納付書をお送りするため、納税管理人の選任をお願いします。あわせて、事前に源泉徴収票等の前年中の収入が分かる書類の写しを提出いただければ、新年度の税額(概算)を事前にお知らせします。出国前に本人から税額を預かっていただき、6月中旬に納税管理人にお送りする納付書で納めてください。

納税管理人について

 納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続き(書類の受領、納税、還付金の受領など)を委任された方をいい、法人等の事業所を指定することもできます。

 海外出国または町外転出により、納税通知書などの受領や納税ができなくなる場合は、出国等の前に納税管理人を定める必要がありますので、『納税管理人選定・変更申告(申請)書』、および県外の方(事業所)が納税管理人になる場合は『納税管理人(選定・変更)【承認・否認】書』の提出を合わせてお願いいたします。

~提出書類~

(1)納税管理人選定・変更申告(申請)書.pdf

(2)納税管理人(選定・変更)【承認・否認】書.pdf

宮城県外の方(事業所)の場合は(1)の書類以外に(2)の書類の提出もお願いいたします。

参 考

〇総務省関連サイト

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/individual-inhabitant-tax.html

〇外国人向け住民税のチラシ

日本で働く外国人の方へ.pdf

日本で働く外国人の方へ(英語).pdf

日本で働く外国人の方へ(中国語).pdf

日本で働く外国人の方へ(ベトナム語).pdf