令和6年度の個人住民税(町県民税)に適用される定額減税について
〇令和6年度の個人住民税(町県民税)に適用される定額減税について
賃金上昇が物価高に追いついていないことから、国民の負担を緩和するため、 「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月28日閣議決定)において、
デフレ脱却のための個人住民税(町県民税)の特別税額控除(以下「定額減税」という。)が決定されました。なお、個人住民税の徴収方法によって減税の
実施方法が異なりますのでご注意ください。
〇対象者
令和6年度の個人住民税(町県民税)所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者で国内に住所を有する方。
ただし、以下に該当する方は対象となりません。
※対象とならない方
・個人住民税(町県民税)が非課税の方
・個人住民税(町県民税)均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている方
〇減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の減税額
1万円(本人)+1万円(配偶者)+1万円(子ども)×2人=4万円
※1 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の状況によります。
※2 納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超から1,805万円以下でかつ配偶者の合計所得金額が48万円以下の方は、令和7年度分の個人住民税に
おいて1万円の定額減税が行われます。
〇定額減税の実施方法
(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11ヶ月に均して徴収します。
(2)普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年7月1日納期限)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年9月2日
納期限)以降の税額から、順次控除されます。
(3)公的年金等の所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月支給分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月支給分以降の
特別徴収税額から、順次控除されます。
〇その他
・減税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など、全ての税額控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・定額減税可能額が、減税前所得税額を上回る(減税しきれない)方へは、調整給付金を支給します。なお、調整給付金の対象となる方には、松島町から
お知らせを送付する予定です。
・所得税の定額減税に関しては、国税庁のホームページをご確認ください。(国税庁 定額減税特設サイト 外部リンク)
〇定額減税に関するよくあるご質問
Q1.どのような経緯で定額減税が実施されることになったのでしょうか。
A1.令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和する
ため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税を実施するとされました。
Q2.なぜ給付ではないのでしょうか。
A2.賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するには、国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人住民税の減税が最も望ましい
と考えられたためです。
Q3.どのような人が定額減税の対象になりますか。
A3.令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入のみの場合、2,000万円以下の方)が対象です。令和6年度の
住民税が非課税の方及び均等割のみ課税される方は対象になりません。
Q4.妻と子ども2人を扶養している場合の定額減税額はいくらになるでしょうか。
A4.(1)本人:1万円
(2)控除対象配偶者又は扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む。国外居住者を除く。):1人につき1万円
上記により、本人で1万円、控除対象配偶者と子ども2人で3万円、合計4万円が定額減税額になります。
※令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,000万円超えから1,805万円以下の方で、かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下の方の配偶者分の
減税額1万円は、令和7年度の所得割額から控除になります。
Q5.国外に居住する扶養親族が定額減税の加算対象にならないのはなぜでしょうか。
A5.今回の定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、対象者を国内に住所を有する者に限定されています。
Q6.令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,000万円超えから1,805万円以下の方で、かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下の方の配偶者分の
減税額が令和7年度の所得割額から控除されるのはなぜでしょうか。
A6.令和5年末時点の合計所得金額が1,000万円超えから1,805万円以下の方で配偶者の合計所得金額が48万円以下の方の情報は納税義務者からの申告
がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し、定額減税を行うことは事実上、困難だからです。
Q7.令和6年中に子どもが生まれたり扶養親族が増えたりした場合、定額減税は加算されますか。
A7.定額減税額は、令和6年度の住民税の扶養親族を基礎として算定します。そのため、令和6年中に子どもが生まれたり扶養親族が増えた場合でも、
令和6年度住民税の扶養親族にはならないため加算対象とはなりません。
Q8.定額減税を受けるために何か申請をする必要はありますか。
A8.定額減税を受けるために申請をする必要はありません。住民税が給与からの特別徴収(給与天引き)の方には令和6年5月に、普通徴収(個人で納付)
の方、年金からの特別徴収(年金天引き)の方には6月に、定額減税後の税額を通知します。通知の中で、定額減税額を確認することができます。
Q9.定額減税しきれない場合はどうなりますか。
A9.定額減税しきれない場合は、その差額を1万円単位で給付(調整給付)します。調整給付金の対象となる方には、松島町からお知らせを送付する予定
です。
〇参考
内閣官房 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部リンク)