11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」を実施しています。

  毎年11月12日から25日までの2週間は、「女性に対する暴力をなくす運動」を実施しています。

 配偶者等からの暴力、デートDV、性犯罪・性暴力(インターネット上の性的な暴力を含む)、

 痴漢、 売買春、人身取引、ストーカー行為、セクシャルハラスメント等は、犯罪となる行為を

 含む重大な人権侵害であり、性別にかかわらず、決して許されないものです。

 年齢・性別を問わず相談できますので、ためらうことなくDVや性犯罪の悩みを相談してください。

 ・・・ひとりで抱えず、最初の一歩を・・・

 リーフレット [ 1121 KB pdfファイル]