令和4年4月1日以降、松島町に提出いただく請求書等への押印を省略できます。

※ただし、法令や条例等で押印を義務づけているものを除きます。

 

対象となる書類

  ・請求書

  ・納品書

押印を省略した場合の記載事項

  請求書等への押印を省略した場合は、請求担当者の氏名及び連絡先の記載が必要です。

  ※従前のとおり、住所及び氏名(法人の場合は所在地、法人名及び代表者名)の記載も必要です。

その他

  ・押印を省略した請求書等は電子メールによる提出も可能です。

   ※だたし、PDF形式のものに限ります。

  ・押印のある請求書等もこれまでどおり受付します。

  ・提出された書類の確認のため、必要に応じて、担当課や会計課から連絡されていただくことがあります。

 

  請求書の記載例 [ 59 KB pdfファイル]