請求書等への押印省略について
令和4年4月1日以降、松島町に提出いただく請求書等への押印を省略できます。
※ただし、法令や条例等で押印を義務づけているものを除きます。
対象となる書類
・請求書
・納品書
押印を省略した場合の記載事項
請求書等への押印を省略した場合は、請求担当者の氏名及び連絡先の記載が必要です。
※従前のとおり、住所及び氏名(法人の場合は所在地、法人名及び代表者名)の記載も必要です。
その他
・押印を省略した請求書等は電子メールによる提出も可能です。
※だたし、PDF形式のものに限ります。
・押印のある請求書等もこれまでどおり受付します。
・提出された書類の確認のため、必要に応じて、担当課や会計課から連絡されていただくことがあります。
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