応急仮設住宅(民間賃貸住宅)は、入居期間が現在の3年間に加えて、更に契約期間が1年間延長されることになりました。宮城県において貸主及び入居者に再契約の意向確認を行い、双方に再契約の意思がある場合、契約期間が1年間延長になります。

 なお、新規の入居受付はすべて終了しています。

再契約を行う場合

 貸主、入居者の双方に再契約の意思がある場合、宮城県も含めた3者で、原契約の契約終期の翌日から1年間の新たな契約を締結することになります。

再契約を行わない場合

 入居者に再契約の意思がない場合、原契約の契約期間満了をもって終了となります。貸主等にご連絡いただき、契約期間満了日までに退去をお願いします。

 なお、契約期間の途中で退去する場合は、退去日の1か月前までに、役場窓口に「解約申出書」の提出が必要です。事前に貸主等と調整した上で、貸主等の立ち会いのもと退去してください。

貸主に再契約の意思がない場合

 貸主に再契約の意思がなく、自宅再建が困難な場合は、県内の応急仮設住宅への転居が認められます。手続等については役場窓口にご相談ください。

 

詳細については宮城県のホームページでご確認ください。