東日本大震災の被害者等に係る登記に関する特例
○東日本大震災によって所有または賃貸する建物や船舶に被害を受けた方が、被災した建物などについて登記事項証明書等の証明書を請求される場合には、請求時に「罹災証明書」などの必要書類を提示していただくことにより、交付手数料が免除されます。
(平成23年5月16日から平成33年3月31日まで)
○東日本大震災により住宅や工場などの建物に被害を受けた方が、新たに建物を新築・取得した場合の保存・移転登記、土地の取得、そのための資金の貸付けにかかる抵当権の設定登記については登録免許税が免除されます。
(平成23年4月28日から平成33年3月31日まで)
問合先
仙台法務局 塩竈支局 Tel.022-362-2338
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