<加入するとき・脱退するとき>

 国民健康保険の対象となる方は、会社や工場など、職場の健康保険(健康保険組合・共済組合)に加入している方、生活保護を受けている方を除いて、全ての方が国民健康保険に加入しなければなりません。会社などを退職して職場の健康保険から抜けたときや、町に転入した方で、被保険者の資格を喪失(他の健康保険に加入、他市町村への転出など)したときは、喪失の手続きを行って下さい。

 これらの手続きは(届出)は、原則14日以内になっています。

  こんなとき 持参するもの
加入

 

・他の健康保険を脱退したとき

 

・生活保護を受けなくなったとき

 

 

 

 

資格喪失連絡票(健保をやめた証明書)

 

保護廃止決定通知書

 

※全ての手続きに共通してマイナンバー通知カード、もしくはマイナンバーカードが必要です。

脱退

・他の市町村へ転出したとき

 

・他の健康保険(社保や後期高齢者医療)などに入ったとき

 

・死亡したとき

 

 

・生活保護を受けたとき

 

 

・住所・氏名や世帯主が変わったとき

 

 

 

資格確認書または資格情報のお知らせ

 

資格確認書または資格情報のお知らせ、加入した保険の資格確認書または資格情報のお知らせ

 

資格確認書または資格情報のお知らせ、喪主の通帳、会葬礼状(喪主確認のため)

 

保護開始決定通知書、資格確認書または資格情報のお知らせ

 

資格確認書または資格情報のお知らせ、身分証明書

※全ての手続きに共通してマイナンバー通知カード、もしくはマイナンバーカードが必要です。

その他

 

・資格確認書または資格確認書を紛失したり、汚して使えなくなったとき

 

・就学のため、子どもが他市町村に住むとき

 

 

資格確認書または資格情報のお知らせ、身分証明書(運転免許証等)

 

資格確認書または資格情報のお知らせ、在学証明書

※全ての手続きに共通してマイナンバー通知カード、もしくはマイナンバーカードが必要です。

   ※資格確認書等は、毎年8月1日から翌年の7月31日までの有効期限となっています。

   ※後期高齢者医療制度の対象(75歳到達)となったときは、届出は不要です。

<住所地特例・修学特例>

 施設入所などで長い間住所地から離れることになった場合には「住所地特例」の手続きを行ってください。

 就学のため、親元を離れ、他市町村に住むことになった場合には「修学特例(マル学)」の手続きを行ってください。

<適用除外施設>

 国民健康保険に加入されている40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)は、国民健康保険税と併せて後期高齢支援分に介護保険分を加えた額を納付いただいておりますが、介護保険適用除外施設に入所されている場合は、介護保険分の納付が不要となる制度があります。

  介護保険適用除外施設・・・指定障害者支援施設、医療型障害児入所施設、指定医療機関、救護施設など

 <非自発的失業者>

 平成21年3月31日以降に離職し、離職時に65歳未満で非自発的失業者に該当する方は、国民健康保険税の算定所得のうち給与所得を100分の30として計算します。

 非自発的失業者とは、雇用保険の特定受給資格者(会社の倒産や会社都合などにより離職した方)または雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満期終了などにより離職した方)になります。

 国民健康保険税の軽減期間については、離職日の翌日の属する月からその翌年度末までの間になります。

 ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得については通常の額となります。

 ※非自発的失業者に該当する方は、ハローワーク(公共職業安定所)から交付された雇用保険受給資格者証の写しを提示し、必ず申請を行って下さい。雇用保険受給資格者証を紛失した方については、雇用保険受給手続きをしたハローワークにご相談下さい。