住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
平成18年度税制改正において、安全・安心のための税制の一環として、固定資産税にかかる耐震改修促進税制が創設されました。
この制度により、住宅に一定の耐震改修を行った場合、当該住宅にかかる固定資産税が減額されます。
減額される要件※(1)から(3)の要件をすべて満たすこと
(1)昭和57年1月1日以前建築の住宅であること
(2)平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に費用が1戸あたり50万円を超える耐震改修工事が行われたものであること ※(ただし、当該工事にかかる契約が平成25年3月31日以前に締結している場合は、工事費用が30万円以上であること)
(3)現行の耐震基準を満たす改修工事であることの証明がされてあること
減額の範囲及び割合
要件を満たす住宅部分(併用住宅の店舗・事務所部分などを除く)1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税が2分の1に減額されます。
減額される期間
(1)平成18年から21年に改修工事を行ったもの⇒当該改修工事が完了した日の翌年1月1日を賦課期日とする年度から3年間
(2)平成22年から24年に改修工事を行ったもの⇒当該改修工事が完了した日の翌年1月1日を賦課期日とする年度から2年間
(3)平成25年から令和6年に改修工事を行ったもの⇒当該改修工事が完了した日の翌年1月1日を賦課期日とする年度から1年間
※(要安全確認沿道建築物に該当する住宅の場合は2年間)
申告の手続き
減額の要件に該当する方は、耐震改修工事の完了後、3ヶ月以内に、財務課税務班に申告してください。
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