現況届
年1回、保育を必要とする事由を確認します
保育の必要性の認定(施設等利用給付認定の第2号認定・第3号認定)を受けた方については、当該認定の有効期間内において引き続き就労・疾病等の保育を
必要とする事由に該当するかの確認のため、年1回現況届の提出が必要となります。
現況届の提出がない場合、書類の不備・不足などで再提出が必要な場合は、保育を必要とする事由に該当するかの確認ができないため、施設等利用給付費の支給対象とはなりませんのでご注意ください。
提出対象者
4月1日時点で施設等利用給付費認定の第2号認定・第3号認定を受けている方
•幼稚園または認定こども園(教育利用)に在園の方で、預かり保育を利用する方は、在籍する施設を通して必要書類を配布します。
•認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する方(幼稚園を利用していない方)について
は、郵送いたします。
提出書類
•施設等利用費現況届
•保育を必要とすることの証明書類(提出対象者:父、母、事実婚の父母
提出書類は下記「保育を必要性の認定に該当する事実と証明する書類」のとおり
•非課税証明書(提出対象者:父、母、事実婚の父母、同居の祖父母)
第3号認定を受け、1月1日に松島町外にお住まいの方の分のみ
保育の必要性に該当する事由と証明する書類
保育の必要性の認定に該当する事由
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証明する書類
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1.就労
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日常の家事以外の仕事を月60時間以上している場合
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(自営業の場合は確定申告書の写し)
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2.妊娠・出産
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母が出産の前後である場合
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出産予定日が記載された母子手帳の写し
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3.就学
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学校または職業訓練校に在学している場合
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在学証明書、授業のカリキュラム
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4.病気・障害
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病気、けが、心身の障害がある場合
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診断書や障害者手帳の写し |
5.介護・看護
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病人や心身障害者の看護、介護をしている場合
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診断書や療養計画書等 |
6.求職活動 | 求職活動(起業準備を含む)を行っている場合 | 3ヵ月以内に就労証明書 |
7.災害復旧 | 震災・風水害・火災などでその家庭が被害を受けたために復旧にあたる場合 | 罹災証明書 |
8.虐待・DV
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児童虐待やDVのおそれがある場合 | 要相談 |
9.育児休業
(既に入所している児童のみ)
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育児休業取得時に、既に施設を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合
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育児休業期間が記載された就労証明書 |
注意事項
•児童一人につき、現況届1枚の提出が必要です。
•4月1日時点の状況をご記入ください。
•保育を必要とする事由に該当しなくなった場合や、証明書類の提出がない場合は、預かり保育料または認可外保育施設等利用料は無償化の対
象外となります。ご自身でご負担いただきますようお願いいたします。
•住所、勤務状況、家庭の状況に変更があった場合は、速やかに「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書[PDF:267KB]」 と必要
に応じ証明書類を直接担当部署へ提出してください。
問合せ先
教育課学校教育班 TEL:022-354-5713
町民福祉課こども支援班 TEL:022-354-5798
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