後期高齢者医療制度
対象となる方
75歳以上の方
一定の障害がある65歳以上75歳未満の方※
・身体障害者手帳 1~3級、4級の一部
・療育手帳の障害の程度 A
・精神障害者保健福祉手帳の障害等級 1・2級
・障害年金受給者(年金証書1・2級)
※申請により広域連合の認定を受けることが必要です。
後期高齢者医療制度加入により、それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険などの資格を喪失(脱退)します。
・会社の健康保険などに加入していた本人が後期高齢者医療制度に加入した場合、その被扶養者だった方も会社の健康保険などの資格を喪失しますので、
新たに松島町の国民健康保険や別の会社の健康保険などに加入する手続きが必要です。
・国民健康保険に加入していた本人が後期高齢者医療保険制度に加入した場合、同じ世帯の国民健康保険の方は手続きの必要はありません。
対象となる日
75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度の対象となります。(届け出は不要です。)
一定の障害がある65歳以上75歳未満の方は、申請により広域連合の認定を受けた日から対象となります。
被保険者証(保険証)について
・75歳になる誕生日までに保険証が交付されます。(令和6年12月2日以降、紙の保険証は発行されません。令和6年8月1日交付の保険証は令和7年3月31日まで使用することができます。)
・保険証は一人に1枚交付されます。
・医療機関等にかかるときは、忘れずに窓口に提示しましょう。
・保険証は、なくさないように大切に保管しましょう。
・保険証は毎年8月1日に新しくなります。
(保険証の色が変わります。)
[こんなときは、町民福祉課町民サービス班にお知らせください。]
・記載内容を確認して、間違いがあったときは届け出てください。
・なくしたり破れたりしたときは、届け出て再交付を受けてください。
・資格がなくなった場合や窓口負担の割合が変更になった場合は、有効期限前でも返却してください。
窓口負担の割合(医療費の自己負担)
・医療機関等での窓口負担割合は1割、2割、3割のいずれかです。
・窓口負担割合は、8月から翌年7月までを年度(区切り)とし、毎年8月に年度の課税所得(前年1月から12月までの収入に係る所得)等によって判定されます。
・一人でも高い負担割合の被保険者がいる世帯は、世帯の被保険者全員が高い負担割合に統一されます。
・一人でも高い負担割合の被保険者が加入した世帯は、世帯の被保険者全員が高い負担割合に統一されます。
・被保険者や世帯員の異動(転入、転出、死亡など)により変更になる場合があります。
[3割負担の判定方法]
・課税所得が145万円以上の被保険者がいる世帯
※判定により3割負担となった方について、収入が一定基準額未満の場合、申請により判定され、1割または2割になります。
[2割負担の判定方法]
・課税所得が145万円以上の被保険者がいない世帯
・世帯に課税所得が28万円以上の被保険者がいる
・世帯に被保険者が2人以上いる※
・世帯の被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得」が320万円以上である。
※世帯に被保険者が1人であっても、被保険者本人の「年金収入+その他の合計所得」が200万円以上の方は2割負担となります。
[1割負担の判定方法]
・3割、2割負担の判定とならなかった方
・住民税非課税世帯の方
※詳細につきましては、町民福祉課町民サービス班にお問い合わせください。
あとから払い戻しが受けられるとき
次のような場合は、いったん窓口で全額を負担しますが、町民福祉課町民サービス班に申請して広域連合が必要と認めた場合、
自己負担分を除いた額の払い戻しを受けることができます。
[申請に必要なもの:保険証、通帳、マイナンバーがわかるもの]
こんなとき | 申請に必要な書類 |
医師が疾病などの治療を行う上で、必要と認めたコルセットなどの治療用装具を作ったとき |
医師の意見書・領収書・内訳書 |
医師の指導のもと、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき |
施術内容証明書・医師の同意書・領収書 |
急病やけがなどで、保険証を提示せずに治療を受けたことがやむを得ないと認められたとき ※単に保険証を忘れた場合などは対象となりません。 |
診療報酬明細書(レセプト)・領収書 |
海外渡航中に、急病やけがなどでやむを得ず治療を受けたとき ※治療目的での渡航や日本国内で保険適用となっていない治療は対象となりません。 |
診療内容明細書・領収書・日本語翻訳文 |
保険料について
保険料は、医療給付費等に充てられる重要な財源です。
保険料は、個人ごとに計算され、被保険者一人一人から納めていただきます。
納められた保険料で、医療給付費等のうち約10%をまかなっています。
保険料の期限内納付をお願いします。
[保険料の決まり方]
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じた「所得割額」を合計した金額で構成されており、前年中の所得額等を基に毎年計算されます。
均等割額と所得割額を計算するための所得割率は都道府県ごとに決められており、2年に一度見直されていますが、
令和6年度は、均等割額と所得割率および年間保険料額の限度額が見直されています。
なお、年度途中で加入した場合は加入月から、年度途中で資格を喪失した場合は喪失日の前月までの保険料が月割計算されます。
年間保険料80万円) = 1人当たり + 賦課のもととなる所得×所得割率
※100円未満切捨て 47,400円 9.28%
※令和6年3月以前に加入した方は、限度額が73万円になります。
賦課のもととなる所得が58万円以下の方は、所得割率が8.72%となります。
[賦課のもとなる所得の算出方法]
賦課のもととなる所得 = 前年の総所得金額等 ー 基礎控除額最大43万円
※賦課のもととなる所得とは、前年の総所得金額・山林所得金額・他の所得と区別して計算される所得の金額(退職所得以外の分離課税の所得金額、
土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の金額)の合計から、基礎控除額(最大43万円)を控除した額です(ただし、繰越純損失額は
控除されますが、繰越雑損失額は控除されません)。
※基礎控除額(43万円)は、合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に減少し、2,500万円を超えると、控除適用外となります。
保険料の軽減・減免制度(令和6年度、7年度の場合)
[所得の少ない方への均等割額の軽減]
世帯の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。
軽減割合は、同一世帯内の被保険者および世帯主(被保険者でない方も含む)の所得の合計額により判定されます。
【均等割額の軽減】
軽減割合 |
同一世帯内の被保険者および世帯主の所得の合計額
|
軽減後の均等割額 |
7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者(※)の数ー1)以下の世帯 |
14,220円 |
5割軽減 |
43万円+29万5千円×世帯の被保険者数+10万円× (給与所得者等の数ー1)以下の世帯 |
23,700円 |
2割軽減 |
43万円+54万5千円×世帯の被保険者数+10万円× (給与所得者等の数ー1)以下の世帯 |
37,920円 |
※給与所得者とは、以下のとおりです。
(1)一定額(55万円)を超える給与収入がある方
(2)一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は125万円)を超える公的年金等収入があり給与所得がない方
※均等割額の軽減判定時に使用される公的年金等所得の算出方法(65歳以上の方)
軽減判定時の公的年金等所得 = 公的年金等所得額 ー 特別控除額15万円
【会社の健康保険などの被扶養者であった方への軽減】
後期高齢者医療制度加入前日において、会社の健康保険(国民健康保険、国民健康保険組合は除く)などの被扶養者であった方は、次のとおり保険料額が軽減されます。
軽減割合 | |
所得割 | 当面の間、負担なし |
均等割 | 加入から2年を経過する月まで5割軽減 |
[保険料の減免制度]
次のような理由で保険料の納付が難しい方は、保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。
・災害で、住宅や家財に著しい損害を受けた場合
・世帯主の死亡や失業などで、収入が著しく減少した場合
保険料の納め方
保険料の納付方法は、年金からの差引きで納めていただく「特別徴収」と、口座振替や納付書で納めていただく「普通徴収」があります。
原則は「特別徴収」ですが、資格を取得してからの一定期間や年金の受給状況などによっては、「普通徴収」となる場合があります。
受け取る年金額が、年額18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の1/2を超える方については、「普通徴収」となります。
※ご希望により、納付方法を「口座振替」に変更することができます。
お手続きについては、町民福祉課町民サービス班へお問い合わせください。
運営の主体は「後期高齢者医療広域連合」
県内の全市町村で構成する後期高齢者医療広域連合が保険者となり、市町村と連携して運営しています。
広域連合は、被保険者の資格の認定と管理、保険料の賦課、高額療養費などの支給を行っています。
宮城県では、「宮城県後期高齢者医療広域連合」が運営します。
宮城県後期高齢者医療広域連合
住所 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目2番3号 宮城県自治会館9階
電話 022-266-1026(総務課)
HP:http://www.miyagi-kouiki.jp/