松島町犯罪被害者等支援条例について
松島町犯罪被害者等支援条例を制定しました
犯罪被害者等の支援に関し、町や事業者等の責務を明らかにするとともに、支援について基本となる事項を定め施策を推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の軽減又は回復を図り、安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的として「松島町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和5年4月1日施行)
基本理念
・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進されなければなりません。
・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行わなければなりません。
・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう行うとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行わなければなりません。
責務
・町の責務
関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進するものとします。また、施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携協力を図るものとします。
・町民等の責務
犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策の趣旨を理解し、これに協力するよう努めるものとします。
・事業者の責務
犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策の趣旨を理解し、これに協力するよう努めるものとします。また、犯罪被害者等がその被害に係る刑事等に関する手続に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について、十分配慮するよう努めるものとします。
支援の内容
・相談及び情報の提供等
犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行います。
・支援金の給付
犯罪等により死亡した方の遺族又は犯罪等により被害を受けた方へ、申請に基づき支援金を給付します。
(1) 遺族支援金
給付額:30万円
給付要件:犯罪行為による死亡
給付対象者:犯罪行為により死亡した方の遺族
(2) 傷害支援金
給付額:10万円
給付要件:犯罪行為による負傷等の療養期間が1月以上であったものであって、3日以上病院に入院することを要した場合等
対象者:犯罪行為により傷害を受けた町民等
(3) 死体検案費用支援金
給付額:上限10万円(死体検案書料を除く死体検案に要した費用)
給付要件:犯罪行為による死亡
給付対象者:犯罪行為により死亡した方の遺族
※各支援金の給付には条件があります。詳しくは総務課環境防災班までお問い合わせください。