奨学金貸与事業について
松島町では、修学に意欲がある学生及び生徒であって、経済的理由により修学が困難な方に対し、奨学金を貸与しています。
手続きなどについては下記をご覧ください。
制度の概要
貸与資格
学校教育法に基づく高等学校、大学、短期大学、高等専門学校及び専修学校に在学する者並びに保健師助産師看護師法に規定する学校又は養成所に在学する者で、次の条件すべてに該当する者。
(1)松島町に住所を有する者、または、保護者が松島町に住所を有する者
(2)経済的理由により修学が困難な者で、その者を扶養する者の所得が別に規則で定める基準以下である者
(3)勉学意欲があり、性行がよく、かつ、修学可能であること
(4)奨学金の償還の責めを負うことができる資力を有する連帯保証人を立てること
(5)保護者、連帯保証人に町税の滞納がないこと
募集時期
毎年2月から3月中旬
(上記時期以降も奨学金の貸付を受け付けます。ただし、貸付は申請月から翌月または翌々月からとなります。)
※5月末日までに貸付を希望される方は、3月中旬までに申請してください。
奨学金の種類と貸与金額(無利子)
区分 | 貸付金額(月額) | |
高等学校、高等専門学校(第1学年から第3学年まで)及び専修学校(高等課程)に在学する者 |
自宅通学者 | 10,000円 |
自宅外通学者 | 20,000円 | |
大学、短期大学、高等専門学校(第4学年及び第5学年)及び専修学校(専門課程)に在学する者 |
自宅通学者 | 20,000円 |
自宅外通学者 | 30,000円 | |
保健師助産師看護師法に規定する学校又は養成所に在学する者 | 自宅通学者 | 10,000円 |
自宅外通学者 | 20,000円 |
貸与決定までの流れ
(1)申請書受付 → (2)書類審査 → (3)面接(申請者及び保護者) → (4)奨学金貸与事業運営委員会での選考 →
(5)貸与決定(または不承認決定)→ (6)本人あてに結果の送付
奨学金の貸与
奨学金の償還
・学校を卒業後、1年据え置きで、6年以内に返還していただきます。
・償還の方法は、年賦(1年毎に1回払×6年以内)または半年賦(1年毎に2回払×6年以内)による均等償還です。(繰上償還も可能です。)
・償還期日
(1)年 賦 4月1日 から 5月31日
(2)半年賦 ア 前期 4月1日 から 5月31日
イ 後期 9月1日 から 10月31日
申請書類
1.奨学金貸与申請書(様式第1号)
2.奨学金貸与宣誓書(様式第1号の2)
3.学校の在学証明または入学証明書
4.世帯全員の住民票の写し
5.世帯全員の収入を証する書類(※所得証明書や源泉徴収票など)
6.連帯保証人の住民票抄本、印鑑証明書、収入を証する書類、市町村民税等の未納がないことの証明書(納税証明書等)
提出書類の様式
【記入例】