『プラスチック製容器包装用』の専用袋【赤紫の印字】

 

■町指定のごみ袋(透明袋に紫文字)に入れて出してください。
プラスチック製品プラスチック素材100%のもの)やプラスチック容器類(※1)や包装類(※2)が対象です。
 「製品そのものが100%プラスチック素材のみでできているもの」及び「商品・製品の包装または容器となっているもの

 マークが付いているもの

 一辺が概ね30cmを超えず、素材の厚みが概ね5mmを超えないもの

 ※1「容器」とは・・・商品をいれるもの  ※2「包装」とは・・・商品を包むもの

【プラスチック製容器包装】袋類(お菓子・レジ袋など)・食品用容器(弁当・カップラーメンの容器など)・ボトル容  器(洗剤など)・ボトルキャップ・薬品の容器・ラップ類・発砲スチロール など 【◆洗って汚れを落として出してください。】
 

▼プラスチック資源として回収できないもの (怪我や事故等の原因になるので絶対に入れないでください。)

 ・プラスチック素材ではないもの(ゴム・シリコン製のものなど)

 ・一辺概ね30cmを超えるもの(衣装ケース・ポリタンクなど)

 ・厚みが概ね5mmを超えるもの(まな板など) (※ただし、汚れがない発泡スチロールは小さくして出せます。)

 ・他の素材(金属、ゴム、シリコン等)が含まれたもの(はさみ、カッター、電子たばこ等の充電池を内蔵したものなど)

 ・火災の恐れがあるもの(ライター、モバイルバッテリーなど)

 

 ★出し方の注意ポイント

 (1)一辺が概ね30cmを超え、指定袋に入るものは「もやせるごみ」になります。

 (2)一辺が概ね30cmを超え、指定袋に入らないものは「粗大ごみ」になります。

 (3)刃物や電池を取り外せないものは「有害ごみ・もやせないごみ」になります。

 (4)洗っても汚れが落ちないものは「もやせるごみ」になります。

 (5)今までの『プラスチック容器包装』と同じ袋で、同じ曜日に出してください。

プラスチック資源 【分別の仕方】 【早見表】

〇外部リンク:公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会HPwww.jcpra.or.jp/