監査
監査委員による監査
監査委員について
監査委員は、地方自治行政における公正と効率の確保という見地から、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づいて設置される執行機関です。
監査委員の選任は、町長が財務管理や事業の経営管理その他行政運営に関し、優れた識見を有する者および議員のうちから議会の同意を得て選任します。
(地方自治法第195条、第196条)
監査委員の職務
監査委員は、町の財務に関する事務の執行や町の経営に係る事業の管理を監査します。また、必要があると認めるときは町の事務の執行についても監査することができます。
監査にあたっては、町の事務処理に関して最小の経費で最大の効果を上げているか、組織または運営の合理化に努めているかなどに留意して行います。
(地方自治法第199条)
監査委員
監査委員は、識見を有する「識見監査委員」と議会から選出される「議選監査委員」のそれぞれ1名が選出されます。
松島町の監査委員
区 分 | 氏 名 | 就任年月日 | 備 考 |
識見監査委員(代表監査委員) | 丹野 和男(たんの かずお) | 令和5年2月15日 | 再任 |
議選監査委員 | 後藤 良郎(ごとう よしろう) | 令和3年12月17日 |
監査の種類
定期的に行う監査
1 定期監査
町の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理に関して、予算の執行(進行状況を含む)が適正かつ効率的に行われているか定期的に監査します。
2 例月現金出納検査
町の出納(すいとう)機関の公金取扱いについて、毎月の計数を確認して保管状況を検査するものです。
3 決算審査・基金運用状況審査・財政健全化および経営健全化審査
町長から審査に付される決算書や関係諸表に基づいて、計数や決算値を確認しながら予算執行と会計処理が適正で効率的に行われたか審査します。
町で保有する基金が、それぞれの目的に沿って効率的に運用されているか審査します。
各種会計の決算値で算出される財政健全化比率および経営健全化比率を審査します。
必要があると認められるときに行う監査
1 行政監査
監査委員が必要と認めるとき、町の事務が公平で正確に執行されているか、または合理性が確保されているか監査するものです。
2 随時監査
監査委員が必要と認めるとき、町の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理を監査するものです。
3 財政援助団体等監査
監査委員が必要と認めるとき、または町長の求めにより、財政的援助を与えている団体や出資・支払保証団体、公の施設の指定管理者について監査するものです。
要求または請求に基づく監査
1 から 5 まで、それぞれ請求があるときに町の事務の執行に関して監査するものです。
1 直接請求監査(地方自治法第75条)
選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求があるとき。
2 議会請求監査(地方自治法第98条)
町議会の請求があるとき。
3 町長要求監査(地方自治法第199条第6項)
町長の要求があるとき。
4 住民監査請求(地方自治法第242条)
町長や町職員などによる違法・不当な財務会計上の行為または怠る事実について、その是正や損害の補填を求めるものです。
5 賠償責任監査(地方自治法第243条の2の2)
町長の要求があるときに、町職員が町に損害を与えた事実があるかどうかを監査して、職員の賠償責任の有無や賠償額の決定を行うものです。
監査基準
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の施行により、令和2年度から監査委員は基準に従い監査を行うこととされています。
監査計画
監査を効率的かつ効果的に実施するため年間計画を定めています。各年度の監査計画は3月下旬に公表します。
決算等審査意見
審査に付された松島町各種会計決算および基金運用状況、松島町財政健全化・経営健全化について意見書を町長に提出しました。
決算審査
年 度 | 各種会計・基金 決算審査意見書 |
令和4年度決算 | 一般会計・特別会計決算 水道事業決算 基金運用状況 |
令和3年度決算 | 一般会計・特別会計決算 水道事業決算 基金運用状況 |
財政健全化、経営健全化審査
年 度 | 審 査 結 果 |
令和4年度決算 | 財政健全化・経営健全化審査意見書 |
令和3年度決算 | 財政健全化・経営健全化審査意見書 |
監査の結果
各監査の原本については、松島町役場掲示場において公表しているものです。
定期監査
年 度 | 結 果 | 措置状況 |
令和5年度 | 下期定期監査の結果 | 指摘事項等なし |
令和5年度 | 上期定期監査の結果 | 指摘事項等なし |
令和4年度 | 下期定期監査の結果 | 指摘事項等なし |
令和4年度 | 上期定期監査の結果 | 指摘事項等なし |
随時監査
年 度 | 結 果 | 措置状況 |
令和5年度 | 随時監査の結果 | 指摘事項等なし |
住民監査請求
住民監査請求とは
松島町内に住所を有する個人や法人が、町の執行機関や職員の違法もしくは不当な財務会計上の行為または財務会計上の怠る事実があると認めたとき、これらを証明する書類を添えて監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求することができます。
制度の目的として、請求に基づく監査により町の財政面における適正な運営の確保と町民(法人)全体の利益を守ることです。
請求の対象または請求者
1 請求できる行為
(1)違法または不当な行為がある場合(これらの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も含みます)
- 公金の支出
- 公有財産(土地、建物、物品など)の取得やその管理、処分など
- 契約(履行をふくむ)に関すること
- 債務その他の義務の負担
(2)違法または不当に怠る事実がある場合
- 公金の賦課、徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
(注意)その行為があった日または終わった日から1年以上経過している場合((2)を除く)は、正当な理由がない限り請求することはできません。
正当な理由がある場合とは、次の要件を満たしていることが必要で、請求される際に正当な理由の存在を説明する必要があります。
- 請求の対象となる行為が秘密裏に行われていたものであること。
- その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったといえること。
2 請求者
(1)松島町に住所を有している方であれば1人でも請求できます。
(2)法人は主たる事務所または本店の所在地が松島町に有している事業者になります。
住民監査請求のしかた
1 請求書の作成方法
- 請求書の様式はありませんが、A4判サイズで作成をお願いします。 参考様式→ 措置請求書(例)
- 請求の際には、違法または不当とする事実を証明する「事実証明書」が必要となります。(事実証明書とは、公文書の開示請求により開示を受けた文書の写しや新聞報道記事など)
- 請求書は、できる限り監査委員書記(松島町議会事務局内)へ持参してください。
2 監査請求のながれ
住民監査請求の手続きのながれは以下のとおりです。