農地の転用・売買・賃借 について

 農地の転用・売買・賃借を行おうとする農業者の方は、それぞれ町・県の許可が必要となります。
許可を受けずに行った行為は、農地法違反となりますので、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、県知事許可においては工事の中止、原状回復などを命ぜられます。また、これらに違反した場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金などが科せられる場合がありますので、上記の農地の異動を行う際は、農業委員会までご相談ください。


◆農地転用とは?

 農地転用とは、農地を農地でなくすこと、すなわち農地の形状を変更し、住宅地や工業用地、車庫、資材置場、駐車場などの農地以外のものに用途を変更することをいいます。


◆対象となる農地は?

 すべての農地が転用許可の対象となります。
地目が農地であれば、耕作していなくても農地として活用できる状態である限り農地として扱われます。
また、地目が農地でなくても、耕作の用に供されている土地も農地とみなされます。


◆転用申請の審査内容は?

1.転用目的が適正か
2.転用面積は適当か
3.水利など、必要な同意はあるか
4.付近の農業に与える影響はないか
5.転用の目的は確実に実現できるかどうか
6.他の法令関係で手続きが必要な場合、手続きがなされているかどうか

 

農地法の許可申請は毎月10日までに!!

 ・11日以降に提出されたものは、翌月の委員会審議になります。
・10日締切日において、書類等に不備があった場合はお預かりできません。
・事前に持参し書類の点検を受け、10日までに受付できるように整理願います。
・許可申請受付締切日から許可されるまで6週間から7週間の期間を要しますので、ご留意ください。

 

農地の売買・転用などに関する許可申請

農地の売買・転用などに関する許可申請について説明いたします。 

 

◆手続名 農地の売買・転用などに関する許可申請
◆根拠法令等 農地法
農地法施行令
農地法施行規則
◆法令等の概要  農地に対して権利を設定(農地の貸し借り等)したり、権利を移動(農地を売買し名義を変える等)する場合には農地法に定める許可または認可が必要です。その許認可も農地を売買する、農地に対して権利の設定・解除をする、農地を転用する等のケースによっていろいろ条文がありますが、主なものは下記のとおりです。
[農地法第3条] 所有権の移転・使用貸借権の設定・賃貸借権の設定 (→農地を農地として売買、貸し借りを行う場合)
[農地法第4条] 農地の転用 (→自分の農地を自分で農地以外のものにする場合)
[農地法第5条] 農地の転用・所有権の移転・(賃貸借権の設定) (→所有権の移転を伴う農地の転用)
◆申請者 農地を売買したり転用しようとする者
◆申請時期 随時
◆申請窓口

農業委員会(産業観光課内)

◆必要書類 →農地法第3条による許可を受ける場合
→農地法第4・5条による許可を受ける場合
→農地利用集積計画の申請をする場合
◆添付書類等 同上
◆申請方法 必要書類を添え、上記申請窓口にお越しください。
◆電子申請対応 ※未対応
◆その他 ◆受付締切日:毎月10日です。
11日以降に提出された分は翌月分扱いになります。なお、10日までに提出された場合でも、書類が不足していたり記載箇所に不備がある場合は受付できません。
◆許可の決定:原則、毎月20日の農業委員会で決定します。
◆様式

 

  農地法第3条の規定による許可申請書
農地法第4条の規定による許可申請書
農地法第5条の規定による許可申請書
農用地利用集積計画(所有権移転)
農用地利用集積計画(利用権設定)

※申請に必要な枚数を確認ください。
なお、必要枚数複写式の様式も事務局に備えていますので、ご利用ください。