公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出制度
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出制度
都市計画区域内の一定規模以上の土地を譲渡しようとするときに届出が必要であり、また土地所有者が地方公共団体等による買い取りを希望するときには申出ることができます。
1.公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出制度の趣旨
公有地の拡大の計画的な推進を図り,もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的として,「公有地の拡大の推進に関する法律」が昭和47年に制定され,都市計画区域内(一部例外有り)の一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合に,その土地の所在及び面積,譲渡予定価格,譲り渡そうとする相手方その他の事項を市町村長に届け出させることにより,公共施設等の整備のためにその土地の取得を必要とする地方公共団体等に,民間の取引きに先立ち,土地の買取り協議の機会を与えようとするものです。
2.届出の必要な土地取引
(1)取引の形態
土地を有償で譲り渡そうとするとき
(2)取引の規模
届出を必要とする土地は,都市計画区域内(一部例外有り=都市計画区域外の都市計画施設の区域内)に所在する土地で,次に掲げるものです。
◯都市計画施設等の区域 : 200平方メートル以上
◯上記以外の市街化区域 : 5,000平方メートル以上
◯上記以外の都市計画区域(市街化調整区域内の土地を除く) : 10,000平方メートル以上
※取引きしようとする土地が上記区域内にあるかどうか不明な場合は、企画調整課にお問い合わせください。
3.届出について
1 届出の期間
契約予定日の3週間前まで
2 届出をすべき方
譲渡人(例えば、売買であれば売り主)
3 提出する書類(正・副各1部)
(1)届出書
(2)添付書類
・市町村管内図
・周辺図(住宅地図でも可)
・公図又は実測図
様式
(様式)土地有償譲渡届出書(エクセル形式) [30KB xlsファイル]
(様式)土地有償譲渡届出書(PDF形式) [106KB pdfファイル]
届出を受けましたら、届出のあった土地について地方公共団体等の買取希望の有無を確認し,買取希望がある場合には買取りの協議を行う地方公共団体等の指定を行い,地方公共団体等と土地所有者に通知をします。通知を受けた当事者は買取りの協議を行うことになり,協議成立の場合には売買契約締結となりますが,協議不成立の場合には第三者に譲渡することができます。
買取希望がない場合は、その旨土地所有者に通知します。通知を受けた土地所有者は第三者に譲渡することができます。
買取希望団体がある場合又はない場合の通知は,市町村受理日から3週間以内に行うことになっており,その間の第三者への譲渡はできません。
地方公共団体等に土地を譲渡した場合は、税制上の特典(租税特別措置法の譲渡所得の特別控除)が受けられることになります。
4.買取協議ができる地方公共団体等とは
地方公共団体,土地開発公社,港務局,地方住宅供給公社,地方道路公社,独立行政法人都市再生機構
5.届出しなかった場合は
届出をしないで土地を有償で譲渡した者,虚偽の届出をした者,届出したが松島町長から通知を受ける以前等に土地を有償で譲渡した者は,届出義務違反となり罰則が適用されることがあります。
6.申出制度
届出制度の他に,地方公共団体等に対して土地の買取りを希望する場合,「申出制度」があります。
1 土地要件
都市計画施設等及び都市計画区域内の200平方メートル以上の土地
2 提出する書類
(1)申出書
(2)添付書類
・位置図(縮尺5万分の1以上の地形図等)
・周辺図(住宅地図でも可)
・公図又は実測図
様式
(様式)土地買取希望申出書(エクセル形式) [28KB xlsファイル]
(様式)土地買取希望申出書(PDF形式) [61KB pdfファイル]