令和6年度「松島町創業者支援事業補助金制度」について
松島町創業者支援事業補助金制度のご案内
【注】予算額に達した場合は、令和6年度の申請受付は終了させていただきます。
町内産業の振興及び地域経済の活性化を図るため、町内で新たに創業又は第二創業を目指す方へ、創業を開始するまでの必要な経費の一部を補助金として交付する制度です。
松島町創業者支援事業補助金交付要綱 [ 192 KB pdfファイル]
補助対象者
補助対象者は、町内において新たに事業を開始し、3年以上継続してその事業を展開する見込みのある個人又は法人であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとします。
(1) 町税等を滞納していないこと。
(2) 交付申請時において、町内に居住し住民基本台帳に記録されている者。
(3) 町内に事業所等を設置し又は設置しようとする者で町内で創業等を目指す者であること。
(4) 創業等ののち、3年以上継続して当該事業を継続する意思があること。
(5) 創業した事業が、主たる生計を維持するするためのものであること。
(6) 許認可等を必要とする業種の創業にあっては、当該許認可等を受けること。
(7) 町長から経営セミナー等の受講を指定された場合、原則、受講すること。
(8) 松島町を管轄する商工会の経営指導等を受け、かつ、会員になること。
(9) 支援することが適当であると認められる事業を行っていること。
ただし、以下に該当する場合は補助対象者とはなりません。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業等に供される施設を運営する者であるとき。
(2) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者であるとき。
(3) 他の者が行っていた事業を引き継いだとき。ただし、第二創業の場合を除く。
(4) 代表者、役員又は使用人その他の従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号に規定する暴力団又は暴力団の構成員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。
(5) その他町長が適切でないと判断する事業をしようとするとき。
補助対象経費
補助対象経費は、創業に係る必要な経費であって、次に掲げるものとします。
(1) 店舗等改修費
(2) 設備・備品購入費
(3) 原材料費
(4) 書類等作成費
(5) 広告宣伝費
(6) その他町長が必要と認める経費
※経費の詳細については、交付要綱の別表1(第4条関係)を参照ください。
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を限度とし、予算の範囲内で交付します。
なお、限度額については、交付要綱別表第2に掲げる者に該当するときは、加算額をそれぞれ加算した額とする。【最大100万円】
※補助金の額は、千円単位とし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
交付の申請
松島町創業者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、交付要綱別表3に掲げる書類を添えて申請してください。
・交付申請書(様式第1号) [ 26 KB docxファイル]
・事業計画書(様式第2号) [ 14 KB docxファイル]
・事業収支予算書(様式第3号) [ 16 KB docxファイル]
実績報告
松島町創業者支援事業実績報告書(様式第6号)に交付要綱別表4に掲げる書類を添えて提出するものとし、その提出期限は創業した日から60日以内とする。
・実績報告書(様式第6号)[ 23 KB docxファイル]
・事業実績調書(様式第7号) [ 14 KB docxファイル]
・事業収支決算書(様式第8号)[ 17 KB docxファイル]
補助金の交付方法
補助金は、補助金の額の確定後に交付します。
ただし、町長が補助事業の遂行上必要と認めるときは、概算払又は前金払により交付することができるものとし、その請求の様式は、松島町創業者支援事業補助金概算払(前払金)請求書(様式第7号)によるものとします。
・概算払(前金払)請求書(様式第9号)[ 17 KB docxファイル]
事業状況報告
補助事業者は、事業開始後3年間は、事業の成果等を記した事業状況報告書(様式第10号)に別表5に掲げる書類を添えて1年ごと町長に報告しなければならない。
・事業状況報告書(様式第10号)[ 24 KB docxファイル]
書類の提出部数
この要綱により町長に提出する書類の部数は、各1部とします。
問合先
産業観光課 産業振興班 Tel 022-354-5707