都市計画法第53条第1項の許可について
次に掲げる区域内で建築物を建築しようとする方は、都市計画法第53条第1項の許可を事前に受ける必要があります。
1 都市計画施設の区域(都市計画道路等)
2 市街地開発事業の施行区域
許可申請に必要な書類は、次のとおりです。松島町役場2階企画調整課に提出してください。
位置図
配置図
平面図
立面図
求積図
公図
◎許可の基準
1 当該建築物が次の要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除去できるのも。
(1) 階数が2階以下で、かつ、地階を有しないこと。
(2) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
2 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。
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