議会の役割
町議会と町長
松島町などの地方公共団体には、条例の制定や改廃、予算等を審議し議決する議会と、議会の決定に基づいて実際に仕事を行う団体の長とがあります。町議会が『議決機関』にあたり、町長が代表的な『執行機関』にあたります。
これら町議会と町長の関係は、互いに独立・対等の地位にあり、その調和を保ちつつ、住民福祉の向上をめざし、町政運営を行うしくみになっています。
町議会の仕事
議決権
議決権は町議会の権限の中の基本的かつ本質的なものです。税金に関することや町民に直接関係のある重要なことがらはすべて条例で定められています。この町の法律ともいうべき条例を定めたり、改めたり、廃止したりすることは、すべて町議会の議決事項です。
また予算を決めたり、決算を認めたり、町の財産を売却したり、大きな契約を結ぶなど財政上重要な行為をする場合も同様です。その主な項目は、次のとおりです。
- 条例を制定、改正、廃止すること。
- 予算を決めること。
- 決算を認めること。
- 町税、使用料、手数料などに関すること。
- 5,000万円以上の工事などの契約を締結することや700万円以上の財産の売買に関すること。
- その他、法律や政令・条例により町議会の権限とされていること。
町政のチェック
町の仕事の全般にわたって、事務が正しく行われているかを調査したり、報告を求めることができます(調査権)。また、町の仕事の進め方や出納の検査をすることができます(検査権)。ただ、この検査は書類によるものですから、たとえば、現金や品物が正しく管理されているかどうかを確かめるような場合は、監査委員に監査を請求し(監査請求権)、実情を調べて報告してもらいます(説明要求、意見陳述権)。
選挙権・同意権
議長、副議長など重要な役職につく人を選ぶために選挙を行ったり、町長が副町長や監査委員などを選任する際に同意の有無について判断をします。
意思表明権(意見書・決議)
町民の暮らしに関する身近な問題でも、それが国や県などの仕事であるため、町の力だけでは解決できないことがあります。このような場合には、町議会の意思を「意見書」として国会又は関係行政庁(主に政府関係機関)に提出します。
また、これまで以下の決議を採択しました。
・令和4年3月8日 ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に抗議する決議 本文
・令和4年12月2日 北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する非難決議 本文
議会事務局
議会の事務に従事し、議長及び議員の職務を補助する組織として、議会に設置された事務担当組織のことをいいます。事務局長及び書記その他の職員を含め4名配置しています。