議会基本条例
議会基本条例とは
自治に基づいた地方議会に関する基本的運営事項について定めた条例を議会基本条例といいます。議員の活動原則や責任を記した「議会の憲法」といえる条例です。分権の進展に伴い、議会の責任が大きくなった現実を見据えた条例で、首長らが条例案を説明し、議員は質問するだけという地方議会のあり方を見直し、討論の活発化、住民に開かれた議会活動、執行部との政策論議などの手段が盛り込まれています。
松島町議会基本条例の制定
議会は、二元代表制の一方である議決機関として町民の意思を町政に的確に反映させ、町としての最良の意思決定を導く責任があります。また、自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点、争点を広く住民に明らかにする議会活動が求められています。
松島町議会では、地方議会としてあるべき姿、理念を掲げる議会基本条例を平成20年3月に制定しました。
- 平成20年3月12日 条例制定
- 平成20年6月01日 条例施行
松島町議会基本条例に基づいた主な取り組み
議会報告会
町民に対し議会活動の報告と町民からの町政に対する提言等を聴き行政執行に反映させるため、毎年、各行政区ごとに議会報告会を開催しています。
一般会議(意見交換会)
町の政策で広く町民等の意見を聴く必要がある事項の意見交換の場として、また、町民や各種団体等の要望に柔軟に対応するため、議会と町民がいつでも意見交換できる場として一般会議を開催しています。
議員相互間の自由討議
議案等に対する理解を深め、問題点や争点を明確にするため議員相互間の自由討議を導入しています。自由討議は議長の発議や議員の動議等により実施を決定します。発言時間及び回数に制限はありません。
一問一答方式
議員と町長及び執行機関の職員の質疑応答は、町政上の論点及び争点を明確にするため、議案審議と一般質問において一問一答方式を平成21年9月から実施しています。
- 議案審議・・・・・質疑回数を廃止、制限時間無し
- 一般質問・・・・・『一括方式』と『一問一答方式』の選択制、制限時間90分
町長等の反問権
本会議並びに常任委員会及び特別委員会への出席を要請された町長等は議員の質疑に対して議長または委員長の許可を得て反問することができます。
- 議案、一般質問を問わず町長等が反問したい案件とします。
- 実施方法については、議長または委員長の許可を必要とします。
情報公開の徹底
議会の活動に関する情報公開の徹底と町民に対する説明責任を十分に果たすため、町政に係る重要な情報や議案の審議内容などを町民に対して議会だより(年4回発行)やホームページを活用して周知しています。
地方自治法第96条第2項の議決事件
条例や予算等のほかに、町政における重要な計画等は議会の議決が必要となります。(下記参照)
- 松島町長期総合計画の基本構想
- 松島町国土利用計画
- 松島町都市計画マスタープラン
- 公害防止協定の締結に関する事項
- 松島町障がい者計画
- 松島町子ども・子育て支援事業計画
- 松島町高齢者福祉計画・介護保険事業計画
- 松島町観光振興計画