「指定緊急避難場所」・「指定避難所」

平成25年6月の災害対策基本法の改正により、切迫した災害の危険から逃れるための「指定緊急避難場所」と、その後の避難生活を送るための「指定避難所」を明確に区分する規定が設けられました。

「指定緊急避難場所」とは

指定緊急避難場所とは、津波、洪水等による危険が切迫した状況において、住民等が緊急に避難する際の避難先として位置付けるものであり、住民等の生命の安全の確保を目的とし、災害の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす「場所」又は「施設」を町が指定したものです。

災害から命を守るために緊急的に避難をする町が指定した場所又は施設

「指定避難所」とは

指定避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設として町が指定したものです。

⇒災害により避難をしてきた人々が一定期間避難生活をする町が指定した施設

松島町の「指定緊急避難場所」・「指定避難所」一覧 

  • 指定緊急避難場所(平成30年7月9日告示)

指定緊急避難場所(28箇所) [167KB pdfファイル] 

 

  • 指定避難所(平成30年7月9日告示)

指定避難所(44箇所) [159KB pdfファイル] 

※「指定避難所」を開設する場合は、災害の発生時に町より開設避難所をお知らせします。