特別児童扶養手当とは

 20歳未満で、身体又は精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父、もしくは母または父母に代わってその児童を養育する方に対して支給されます。

 ただし、次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。

 

1

手当を受けようとする人、対象となる児童が日本国内に住所を有しないとき

2

児童が肢体不自由施設や知的障害児施設などの施設に入所しているとき

3

児童が障害を理由として厚生年金等の公的年金を受けることができるとき

 

○手当額

                           〔令和6年4月から〕

 

等 級

1級(重度障害児)

2級(中度障害児)

月 額

55,350円

36,860円

 

○手当の支給時期

 

8月から11月分

11月11日 

12月から3月分

4月11日 

4月から7月分

8月11日 

※11日が金融機関休業日の場合は、その前の営業日になります。

 

○支給の制限

 支給を受けようとする方、又は同居する扶養親族の所得が手当を受ける前年(又は前々年)の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。
詳しくは、窓口までお問い合せ下さい。

 

○特別児童扶養手当の請求手続き
必要書類(基本書類)

・戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)

・特別児童扶養手当認定診断書(窓口にあります)

※ 注 身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合がありますので、窓口でご確認ください。

・請求者の通帳

・請求者及び同居家族のマイナンバーが分かるもの

・印鑑

・その他(必要に応じてご提出いただく書類があります。窓口でご確認ください。)

 

○所得状況届

 この手当を受ける方は、毎年8月中に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。
この届により受給資格及び所得の審査が行われ、その年の8月から翌年の7月分までの手当支給額等が決定されることになります。
なお、現況届を未提出のまま2年が経過すると、時効により受給権が消滅することがありますので、必ず提出してください。

 

○注意事項

 この手当を受けている場合は、住所の変更など家庭の状況等に変更が生じた場合、必ず届出を行わなければなりません。その届出をしなかった(あるいは遅れた)場合は、手当の支給が遅れたり、受給資格がなくなることがあります。
また、場合によっては、支給された手当を返還していただくことになります。
なお、偽り、その他不正な方法により手当を受けていたと判断された場合には、処罰されることもあります。