落札後の注意事項
公売財産種別 |
動 産 |
自 動 車 |
不 動 産 |
危険負担 |
買受代金を納付した時点で落札者に移転します。 |
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契約不適合責任 |
松島町は公売財産について契約不適合責任を負いません。 |
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引き渡し条件 |
公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で引き渡します。 |
公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で権利移転します。 |
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返品・交換 |
落札された公売財産はいかなる理由があっても、返品、交換できません。 |
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執行機関の引き渡し義務 |
・ 「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合 |
・ 「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合 |
松島町は引き渡しの義務を負いません。 公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行ってください。 |
保管費用 |
買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、保管費用がかかる場合があります。 |
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落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 |
買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金(町税など)の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。 |
最終更新日:令和3年7月7日