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手  続  き  の  流  れ

 

1 松島町へ電話かメールで連絡

2 松島町へ買受代金の納付

3 松島町へ必要書類の提出

4 公売財産の引き渡し

 

1 松島町連絡先へ電話かメールの手段により連絡をください

(1)入札期間終了後、松島町が最高価申込者(落札者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、松島町連絡先、落札後の手続きについて(※添付ファイル)などのご案内を電子メールにて送信します。

 ※この電子メールは入札終了日に送信します。
入札したKSI官公庁オークションのログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。

(2)電子メールに記載された松島町連絡先に電話、もしくは、メールにて連絡をしてください。
電話での連絡の場合は、松島町職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先、公売代金の納付予定日などを連絡してください。
買受代金の納付方法など今後の手続について、松島町職員が ご案内いたします。
※メールでの連絡の場合は、松島町より送信された電子メールのフォームにて返信してください。

(3)最高価申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合はこちら
5 代理人が落札後の手続きを行う場合


2 買受代金の納付

(1)納付していただく金額

買受代金=落札価額-公売保証金額 

 

注:平成20年6月6日の国税徴収法基本通達一部改正により、公売財産が消費税法上の課税財産(消費税法別表第1(第6条関係)に掲げる財産以外の財産)である場合、見積価格、最高価申込価格及び売却価格に消費税相当額を含む取り扱いとなっています。
このため、落札価格をもって売却決定金額とします。

(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を松島町が確認できることが必要です。

(3)買受代金納付期限は、松島町から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。

(4)買受代金の納付方法は次のとおりです。

  ア.銀行口座への振り込み
    振込先口座は松島町から送信する電子メールでご案内します。
    ※ 振込手数料は、落札者の負担となります。
    ※ 類似の口座名にご注意ください。

  イ.現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
    郵送料などは、落札者の負担となります。

  ウ.郵便為替による納付
    郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。

  エ.松島町に直接持参
    銀行振出の小切手は、仙台手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
    受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土・日・祝日・年末年始を除きます。)

(5)買受代金納付期限までに松島町が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。

(6)落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合はこちら
5 代理人が落札後の手続きを行う場合


3 必要書類の提出など

(1)次の書類を松島町に提出してください。
必要書類の提出先は、入札期間終了後に松島町が送信する電子メールでご確認ください。

  ア.松島町が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの

  イ.保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合)

  ウ.送付依頼書(送付による公売財産の引き渡しを希望する場合)

  ※「保管依頼書」、「送付依頼書」を印刷(下記または松島町公売ホームページからダウンロード)し、記入、捺印してください。
  

(2)必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は落札者の負担となります。)又は直接松島町に持参してください。
なお、次の書類は、落札者本人が松島町に来庁する場合は、持参、または、送付による公売財産の引き渡しを希望する場合は、同封してください。

  ア.落札者が個人の場合、運転免許証などの写真付き本人確認書
   (※送付による公売財産の引き渡しを希望する場合は、写しを同封してください。)

  イ.落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本

(3)落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合はこちら
  5 代理人が落札後の手続きを行う場合   

  保管依頼書 [ 59 KB pdfファイル]

  送付依頼書 [ 81 KB pdfファイル]

 

4 公売財産の引き渡し

 

(1)松島町の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。

(2)売却決定後、松島町が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。

(3)買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」及び松島町が落札者へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。
なお、保管費用が必要な場合は落札者の負担となります。

(4)送付による公売財産の引き渡しを希望される場合、「送付依頼書」及び松島町が落札者へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。
なお、送付費用は落札者の負担となります。
また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引き渡しはできない場合があります。
あらかじめ公売物件詳細画面をご確認ください。

 送付依頼書 [ 81 KB pdfファイル]

(5)引き渡し場所は、原則として松島町の事務室内となります。
(6)詳細は、落札後にいただく電話などで説明します。

「落札後の注意事項」はこちら


5 代理人が落札後の手続きを行う場合

落札者ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。

(1)委任状

(2)落札者本人の印鑑証明書

(3)松島町が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの


なお、代理人が松島町に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。
免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
※ 落札者が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

 委任状 [ 70 KB pdfファイル]

 

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最終更新日:令和3年7月7日