松島町景観条例・計画に基づくお手続きについて(建築・開発・工作物)
松島町景観計画について
松島の景観は長い年月を経て受け継がれてきた貴重な財産であり、居住者には地域の安心と誇りを、訪れる人々には感動を与えてきました。しかし、生活や環境の変化により景観は急速に変わり、課題が顕在化してきました。先人の守ってきた自然と歴史を持つ独自の景観を継承し、国際化が進む次代に向けて、その魅力を更に高め、地域の繁栄に結びつける方策が求められています。
そこで町は、景観施策を総合的に推進し、良好な景観形成を図るため、平成21 年4月に景観法による景観行政団体となり、平成26年3月に景観計画を策定しました。
これにより、平成26年6月1日から、町の景観計画区域で行われる一定の規模を超える建築物の建築等や工作物(看板・太陽光発電施設等)の設置等については、景観計画に定める景観形成基準への適合が求められるため、事前協議や届出が必要となります。
景観計画区域について
町全域に見られる自然景観、歴史景観、文化景観及び集落・都市空間景観は相互に関連しており、一体的に保全・継承し、創造していくことが必要であるため、町全域を景観法第8条第2項第1号に規定する景観計画の区域とします。
区域・区分
区域区分については、松島の景観形成に深く関わりのある特別名勝松島の指定範囲を踏まえ、松島湾景域と緑の景域の2つの景域に区分します。また、景観特性を踏まえて2つの景域を7つのゾーンに区分し、景観形成の方針と基準を定めます。
・松島湾景域
・緑の景域
景観重点地区
松島海岸ゾーンの3つの地区を景観重点地区と定め、町民、事業者及び公共施設管理者と連携を図りながら、積極的に景観形成を進めていきます。
1.雄島・五大堂・福浦島周辺地区[F]
2.松島海岸国道地区[R]
3.瑞巌寺周辺地区[Z]
事前協議・届出の対象となる行為について
より良い松島町の景観形成に向けて、景観法に基づく届出制度により、一定の規模以上の建築物等の規制誘導を図ります。
また、景観法に基づく届出制度に加え、松島町景観条例に基づく事前相談及び事前協議制度を設け、事業の企画・提案などの段階から事業者と景観形成基準の適合等に関する協議を行い、建築物等の景観誘導を図ります。
ゾーン |
行為の種類・規模 |
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松島湾景域 |
建築物 |
高さ>10m又は延べ面積≧300平方メートル |
工作物 |
高さ>10m又は築造面積≧300平方メートル |
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開発行為 |
開発行為の面積≧1,000平方メートル |
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土砂の採取・水面の埋立て |
造成面積≧500平方メートル |
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緑の景域 |
建築物 |
高さ>10m又は延べ面積≧500平方メートル |
工作物 |
高さ>10m又は築造面積≧500平方メートル |
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開発行為 |
開発行為の面積≧1,000平方メートル |
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土砂の採取・水面の埋立て |
造成面積≧1,000平方メートル |
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景観重点地区 |
建築物 |
特別名勝松島保存管理計画の現状変更の許可申請等の行為と同様(注) |
工作物 |
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開発行為 |
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土砂の採取・水面の埋立て |
造成面積≧500平方メートル |
(注)「特別名勝松島保存管理計画の現状変更の許可申請等の行為」は次の適用除外を除き全てが対象となります。
<適用除外の行為>
・建築面積が5平方メートル以下で、かつ高さが3m以下のごく簡易な建築物・工作物の設置
・第3種保護地区における建築面積が120平方メートル以下で、かつ高さが10m以下の専用戸建住宅の新築、改築等
事前協議書(様式第1号)・行為届出書(様式第2号)に添付が必要な図書は下記のとおりです。
事前協議書(様式第1号) [ 80 KB docファイル] ※令和4年4月1日から押印不要になりました。
※事前協議後にやむを得ず行為の内容に変更が生じた場合は、変更箇所を記載した事前協議書を速やかに提出願います。
(1) 建築物の建築等(法第16条第1項第1号に規定する建築等をいう。以下同じ。)又は工作物の建設等(法第16条第1項第2
号に規定する建設等をいう。以下同じ。)にあっては、次に掲げる図書
イ 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示す図面で縮尺2,500分の1以上のもの
ロ 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真
ハ 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
ニ 建築物又は工作物の彩色が施された2面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの
ホ その他必要なものとして町長が定める図書(近隣住民の同意書等)
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項 に規定する開発行為又は条例第10条第1項に規定する行為(以下「開発行為等」という。)にあっては、次に掲げる図書
イ 当該開発行為等を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
ロ 当該開発行為等を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
ハ 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
国の機関や地方公共団体が対象行為を行う場合は、行為通知書の提出が必要な場合があります。
また、行為届出書の提出後に内容を変更される場合は、行為変更届出書・通知書の提出が必要になります。
・行為変更届出書・通知書(様式第4号) [ 40 KB docファイル]
行為終了後には速やかに終了報告をお願いします
令和4年2月1日以降、行為終了後には終了した旨の報告をお願いします。
この場合、行為終了後30日以内に以下の書類を提出願います。
(松島湾景域、景観重点地区の場合)
・終了報告書(様式第4号の2) [ 35 KB docファイル]
(緑の景域の場合)
・行為終了届出書(様式第4号の3) [ 35 KB docファイル]
事前協議・届出の流れ
事前協議・届出の流れは下記のとおりです。
景観形成基準について
景観法第8条第2項第2号に基づき、良好な景観の形成のために区域区分やゾーンごとに異なった景観形成基準を定めています。
・松島湾景域の景観形成基準(建築物) [512KB pdfファイル]
・緑の景域の景観形成基準(建築物) [499KB pdfファイル]
・景観重点地区の景観形成基準(建築物) [719KB pdfファイル]
・工作物、開発行為、土砂の採取・水面の埋立て等の景観形成基準[503KB pdfファイル]
松島町景観形成ガイドライン
松島町景観形成ガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)は、松島町景観計画の「第5章 良好な景観形成のための誘導」を補完するもので、特に同計画に定めた「第5章―2景観形成基準」(景観法第8条第2項第2号関係)の内容について、より分かりやすく解説することを目的としています。
・松島町景観形成ガイドライン [9196KB pdfファイル]
松島町景観重点地区景観整備事業補助金制度について
先人が守ってきた自然と歴史を持つ松島独自の景観を継承し、次代に向けて、その魅力を更に高め、地域の繁栄に結びつけるため景観整備事業を行う方に対し、予算の範囲内において松島町景観重点地区景観整備事業補助金を交付します。
補助対象事業
松島町景観計画に指定される景観重点地区内において、松島町景観計画に定める景観形成基準等に従い整備する事業。
補助対象者
次のすべての要件を満たす方。(ただし、国や地方公共団体等は除きます。)
(1) 補助対象事業を行う方
(2) 当該補助事業に係る対象物を所有し、又は借り受けている方(所有しようとする方又は借り受けようとする方)
(3) 他の補助制度等より補助対象物件が文化財等の保存に係る補助等を受けない方
(4) 補助金の交付を受けようとする年度の前年度において、納付すべき町税等(転入者にあっては従前住所地においての
市町村税等)の滞納のない方
(5) 松島町暴力団排除条例(平成24年松島町条例第20号)第2条第4号に規定する暴力団員等でない方
補助対象経費
補助対象経費 |
補助率 |
補助限度額 |
建築物修景費(建築物の新築、増築、改築、修繕及び模様替えに係る工事費のうち、外観に係る経費) |
1/3 |
100万円 |
外構修景費(塀、門、生垣、植栽等の整備に係る経費) |
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建築設備等修景費(建築物の屋外に露出し景観を阻害している照明灯、室外機、アンテナ自動販売機等の修景に係る経費) |
ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
備考:同一敷地内における補助対象物件のうち、過去に松島町寺町構想景観整備事業補助金交付規則(平成16年松島町規則第15号)の規定による補助金の交付(以下「寺町事業における補助金の交付」という。)を受けていたものがある場合の補助限度額は、この表の補助限度額から寺町事業における補助金の交付の額を差し引いた額とします。
補助金申請・事業着手の時期について
事業着手後の申請はできませんので、ご注意ください。
(1) 事業箇所の位置図及び現況の写真
(2) 設計図書(図面等で全体工事と補助事業の範囲が判断できるもの)
(3) 契約書及び見積書(補助事業に要する経費が判別できるもの)
(4) 色彩及びデザイン等を明確にした将来の景観をイメージできる図面等
(5) 町税納税証明書等(転入者にあっては従前住所地の納税証明書)又は滞納がないことを確認できるもの
実績報告について
補助事業が完了したときは、松島町景観重点地区景観整備事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに提出してください。
・実績報告書(様式第5号) [ 37 KB docファイル]
(1) 実施工事等の図面
(2) 施工中写真
(3) 完成写真等(施工前と対比できるもの)
(4) 補助対象経費に係る領収書の写し等
補助金の請求
補助金の額の確定通知を受けた補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、松島町景観重点地区景観整備事業補助金請求書(様式第7号)を提出してください。
法令・様式関係
・松島町景観条例施行規則 [ 205 KB pdfファイル]
・松島町景観重点地区景観整備事業補助金交付要綱 [94KB pdfファイル]