死亡届(亡くなったとき)
死亡届の手続きについて
お手続きには下記の書類等をご持参の上、受付窓口に届書を提出してください。
届出人
同居の親族、その他の同居者、家主、地主または家屋若しくは土地の管理人。同居の親族以外の親族、後見人等も届出ができます。
届出窓口
死亡地、本籍地または届出人の所在地
届出に必要なもの
医師の死亡診断書(死亡届出書)
窓口
町民福祉課町民サービス班
注意事項
死亡の際は埋火葬許可書を交付します。7日以内に手続きをしてください。
詳しい内容、ご不明な点は町民福祉課町民サービス班までお問い合わせください。
その他の連絡事項
死亡届出後の主な手続き等については、下記 「【死亡届を出された方へ】お知らせ」にてご確認ください。
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