転出届(町外に住所を移すとき)
手続き
お手続きには下記の書類等をご持参の上、受付窓口に備え付けの用紙にて届出を行ってください。
届出人
本人、世帯員または代理人。(代理人の場合、委任状が必要です。)
届出に必要なもの
届出人の本人確認資料(運転免許証等)
※本人確認資料の例
○公的機関が発行した本人確認書類(顔写真付き)のうち1点
例:運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、身体障害者手帳 等
○公的機関等が発行した本人確認書類(顔写真なし)のうち2点
例:健康保険証、共済組合員証、後期高齢被保険者証、介護保険被保険者証、国民年金手帳・証書、住民基本台帳カード(顔写真なし)、診察券、キャッシュカード、学生証 等
※郵送により届出を行う際は、下記の「転出届・転出証明書送付願い」をご記入頂き、届出する方の本人確認資料(運転免許証等)の写しと、返信用封筒(切手を貼り、宛先を記入したもの)とともに、町民福祉課町民サービス班(〒981-0215 宮城県宮城郡松島町高城字帰命院下一19番地の1)まで送付願います。届出後、送付頂いた返信用封筒を使用し、転出証明書を郵送いたします。
転出届・転出証明書送付願い [ 63 KB pdfファイル]
受付窓口
町民サービス班
注意事項
転出予定日の14日前より届出ができます。転出先の住所を確認してきてください。
すでに新しい住所に移っている場合は移ってから14日以内に手続きをしてください。
印鑑登録をしている場合、転出日以降は印鑑証明書は発行できません。
※住民としての記録を正確に記載、整備し、権利及び義務を明確にするため住民基本台帳法(国の法律)で定められています。
詳しい内容、ご不明な点は下記までお問い合わせください。
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