令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本等を請求できるようになり、本籍地が遠くにある方でも、役場窓口で取得できるようになりました

必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の窓口でまとめて請求できます。

請求できる方、持ち物

戸籍の広域交付には、請求できる方や必要なものなどに条件があります。

詳しくは、法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(外部サイトへリンク)を確認の上、役場窓口にお越しください。