介護サービスを利用する際にお支払いいただく利用者負担には月々の負担上限額が設定されており、高額介護(予防)サービス費は、1ヶ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときに、超えた額が払い戻される制度です。 

 平成29年8月から国の制度改正に伴い、負担上限額が下の表のとおりに変更となります。

 

高額介護サービス費の利用者負担上限額 

対象となる方

平成29年7月までの上限額

(月額)

平成29年8月からの上限額

(月額)

現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方

 

44,400円(世帯)

44,400円(世帯)

世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方

 

37,200円(世帯)

44,400円(世帯)

(今回の変更点)

世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方

 

24,600円(世帯)

24,600円(世帯)

世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方

の中で前年の合計所得金額の合計が80万円以下の方

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護を受給している方等

 

15,000円(個人) 15,000円(個人)

 

Q1 なぜ改正されたの?

A1 今回の国の改正は、高齢化が進み介護費用や介護保険料が増える中、介護サービスを利用している方と利用していない方との公平や負担能力に応じた負担をお願いする観点から、世帯のどなたかが住民税を課税されている方の1ヶ月の負担上限額を37,200円から44,400円に引き上げるものです。

Q2 激変緩和策はないの?

A2 3年間の時限措置として、介護サービスを長期に利用している方に配慮し、同じ世帯の全ての65歳以上(サービスを利用していない方を含む)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400円(37,200円×12ヶ月)の上限が設けられ、年間を通しての負担額が増えないようになります。