介護保険サービスについては利用者の所得等に応じて自己負担割合が定められており、本ページに記載の自己負担額については利用者の負担割合が1割の場合を想定しております。
居宅サービス
在宅サービス・介護予防サービスは要介護度ごとに利用できる限度額が決められています。限度額を超えて利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
訪問を受けて利用するサービス
訪問介護(ホームヘルプ)
【要介護1から5の方】
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。
■サービス費用のめやす
身体介護(30分以上1時間未満)
・・・4,040円
(自己負担額 404円)
生活援助(30分以上1時間未満)
・・・2,360円
(自己負担額 236円)
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※各種加算あり
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【要支援1・2の方】
利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域での支えあい・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーなどによるサービスが提供されます。
■サービス費用のめやす
●週1回程度の利用
要支援1・2・・・1か月12,260円(自己負担額 1,226円)
●週2回程度の利用
要支援1・2・・・1か月24,520円(自己負担額 2,452円)
●週2回程度を超える利用
要支援2のみ・・・1か月38,890円(自己負担額 3,889円)
※初期加算等の各種加算があります。
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※身体介護・生活援助の区別はありません
※乗車・降車介助は利用できません。
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<主なサービス内容>
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身体介護の例
- 食事や入浴の介助
- おむつの交換、排せつの介助
- 衣類の着脱の介助
- 洗髪、つめ切り、身体の清拭
- 通院、外出の付き添いなど
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生活援助の例
- 食事の準備や調理
- 衣類の洗濯や補修
- 掃除や整理整頓
- 生活必需品の買い物
- 薬の受け取りなど
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訪問入浴介護
【要介護1から5の方】
介護士と看護師が居宅を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護行います。
■サービス費用のめやす
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<主なサービス内容>
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- 入浴、洗髪、清拭の介助
- 看護師による健康のチェックなど
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【要支援1・2の方】
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
■サービス費用のめやす
※各種加算あり |
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訪問リハビリテーション
【要介護1から5の方】
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。
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【要支援1・2の方】
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。
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■サービス費用のめやす(1日につき)
<主なサービス内容> |
- 理学療法によるマッサージ、運動などによる機能訓練
- 作業療法による手芸、工芸など手先の訓練、作業補装具の利用による機能訓練
- 言語聴覚士による言語、聴覚、えん下などの機能訓練など
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訪問看護
【要介護1から5の方】
疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
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【要支援1・2の方】
疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
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■サービス費用のめやす
訪問看護ステーションから(30分未満)・・・4,740円
(自己負担額 474円)
病院または診療所から (30分未満)・・・3,830円
(自己負担額 383円)
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<主なサービス内容> |
- 血圧や脈拍など病状のチェック
- 食事や入浴、排せつの介助
- 床ずれの予防や処置
- 経管栄養のチューブや尿の管、在宅酸素療法に使う機器などの管理や医療処置など
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居宅療養管理指導
【要介護1から5の方】
医師、歯科医師、薬剤士、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
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【要支援1・2の方】
医師、歯科医師、薬剤士、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
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■サービス費用のめやす
医師又は歯科医師による指導(1か月に2回まで)・・・5,030円(自己負担額 503円)
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<主なサービス内容> |
- 医師や歯科医師による療養上の管理や指導
- 薬剤師による服薬などの管理や指導
- 管理栄養士による特別食の献立などの管理や指導
- 歯科衛生士による口腔や義歯の管理や指導など
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施設に通って利用するサービス
通所介護(デイサービス)
【要介護1から5の方】
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活向上のための支援を日帰りで行います。
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【要支援1・2の方】
通所介護施設で、食事などの基本サービスや生活行為向上のための支援を行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上、生活機能向上グループ活動など)を提供します。
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■サービス費用のめやす
通常規模の事業所の場合(5時間以上7時間未満)
※送迎を含む
要介護1から5・・・6,060円から10,340円
(自己負担額 606円から1,034円)
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※各種加算あり
※食費別途
<主なサービス内容> |
- 看護師や保健師などによる健康チェック
- 機能訓練指導員の計画にそった日常動作訓練
- レクリエーションなど他の人との交流など
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■サービス費用のめやす
(共通サービス)※送迎を含む
要支援1・・・1か月 21,150円
(自己負担額 2,115円)
要支援2・・・1か月 42,360円
(自己負担額 4,236円)
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※各種加算あり
※食費別途
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通所リハビリテーション(デイケア)
【要介護1から5の方】
老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活の支援や、生活行為向上のためリハビリテーションを、日帰りで行います。
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【要支援1・2の方】
老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。
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■サービス費用のめやす
通常規模の事業所の場合(6時間以上8時間未満)
※送迎を含む
要介護1から5の人・・・6,770円から12,830円
(自己負担額 677円から1,283円)
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※各種加算あり
※食費別途
<主なサービス内容> |
- 医師の指示にもとづく、理学療法士、作業療法士などによる機能訓練
- レクリエーションなど他の人との交流など
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■サービス費用のめやす
(共通サービス)※送迎を含む
要支援1・・・1か月 24,330円
(自己負担額 2,433円)
要支援2・・・1か月 48,700円
(自己負担額 4,870円)
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※各種加算あり
※食費別途
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施設に入所して利用できるサービス
短期入所生活介護・療養介護(ショートステイ)
【要介護1から5の方】
福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
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【要支援1・2の方】
福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
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■サービス費用のめやす
介護老人福祉施設(併設型・多床室)の場合(1日につき)
要介護1から5・・・6,860円から9,640円
(自己負担額 686円から964円)
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介護老人保健施設(多床室)の場合(1日につき)
要介護1から5・・・8,310円から10,490円
(自己負担額 831円から1,049円)
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※両方とも各種加算あり
※食費別途
<主なサービス内容> |
- 食事や入浴、排せつの介助
- 理学療法士などによる機能訓練
- 看護師などによる機能訓練
- 医師による診療(短期入所療養介護の場合)など
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■サービス費用のめやす
介護老人福祉施設(併設型・多床室)の場合(1日につき)
要支援1・・・5,020円(自己負担額 502円)
要支援2・・・6,170円(自己負担額 617円)
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介護老人保健施設(多床室)の場合(1日につき)
要支援1・・・6,160円(自己負担額 616円)
要支援2・・・7,700円(自己負担額 770円)
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※両方とも各種加算あり
※食費別途
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特定施設入居者生活介護
【要介護1から5の方】
有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
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【要支援1・2の方】
有料老人ホームなどに入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。
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■サービス費用のめやす(1日)
要介護1から5・・・5,640円から8,430円
(自己負担額 564円から843円)
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<主なサービス内容> |
- 食事や入浴、排せつの介助
- 日常生活の世話
- 機能訓練など
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■サービス費用のめやす
要支援1・・・1,970円(自己負担額 197円)
要支援2・・・4,560円(自己負担額 456円)
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※各種加算あり
※食費別途
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住宅環境を整備するサービス
住宅改修費支給
【要支援1から要介護5の方】
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円(保険給付は18万円)を上限に費用を支給します。事前の相談が必要です。
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<介護保険でできる住宅改修の例>
- 廊下や階段、浴室やトイレなどへの「手すりの取り付け」
- 「段差解消」のための「床または通路面の材料変更」
- 引き戸などへの「扉の取り替え」
- 洋式便器などへの「便器の取り替え」
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(1)家族や専門家などに相談
本人だけでなく、家族ぐるみで話し合い、心身の状況などを考慮しながら、ケアマネジャーや理学療法士などの専門家に相談します。
(2)松島町への事前相談
<提出書類>
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事費見積書及び内訳書
- 改修部分の写真と図面<日付入り>(改修の完成予定の状態がわかるもの)
- 必要時、住宅所有者の承諾書(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合)など
- 被保険者証のコピー
(3)工事の実施
(4)住宅改修費の支給申請(工事後)
<提出書類>
- 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費申請書
(償還払いや受領委任払いのどちらかの様式に記入)
- 住宅改修に要した費用の領収書の写し
- 工事費内訳書
- 完成後の状態を確認できる写真(改修前、改修後の日付入りの写真を添付)
- 必要時、住宅所有者の承諾書など
(5)住宅改修費の支給
- 償還払い・・・改修費の全額を自己負担し、申請後、9割支給される
- 受領委任払い・・・改修費の1割を支払い、申請後、施工業者に9割支給される
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生活する環境を整えるサービス
福祉用具貸与
【要介護1から5の方】
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
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【要支援1・2の方】
福祉用具のうち介護予防に役立つものについて貸与を行います。
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<福祉用具貸与の対象>
●車いす ●車いす付属品 ●特殊寝台 ●特殊寝台付属品 ●床ずれ防止用用具 ●体位変換機
●手すり(工事をともなわないもの) ●スロープ(工事をともなわないもの) ●歩行器 ●歩行補助つえ
●認知症老人徘徊感知機器 ●移動用リフト(つり具を除く)●自動排泄処理装置(尿のみ)
※要介護1及び要支援1・2の方には、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換機、認知症老人徘徊感知機器移動用リフトは原則として保険給付の対象とはなりません。
※ベッド・車いすは介護保険外の利用もできますのでご相談ください。
※事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されています。
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■サービス費用のめやす
実際に貸与した費用に応じて異なります。
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特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)
【要介護1から5の方】
入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費を1年につき10万円(保険給付は9万円)を上限に支給します。(申請が必要です。)
1回の購入で25,000円を超える高額な福祉用具を購入する場合は、事前にご相談ください。
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【要支援1・2の方】
介護予防に役立つ入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費を1年につき10万円(保険給付は9万円)を上限に支給します。(申請が必要です。)
1回の購入で25,000円を超える高額な福祉用具を購入する場合は、事前にご相談ください。
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<福祉用具販売の対象>
●腰掛け便座
●入浴補助用具
●特殊尿器
●簡易浴槽
●移動用リフトのつり具
※事前に指定された事業所で販売される特定福祉用具を購入した場合に限り、福祉用具の購入費が支給されます。
指定を受けていない事業者から購入した場合は支給されませんのでご注意ください。
※事業者ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されています。
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貸与と購入の選択が可能な福祉用具
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<福祉用具販売の対象>
●固定用スロープ
●歩行器(歩行車を除く)
●歩行補助つえ(松葉づえを除く)
※令和6年4月から、上記福祉用具に係る貸与と購入の選択制が導入されました。
※事前に指定された事業所で販売される特定福祉用具を購入した場合に限り、福祉用具の購入費が支給されます。
指定を受けていない事業者から購入した場合は支給されませんのでご注意ください。
※事業者ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されています。
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地域密着型サービス
高齢者の方が住みなれた地域で生活を継続するため、身近な生活圏域ごとにサービスの拠点を作り、支えていきます。
要介護1から5、要支援1・2と認定された方のために、地域の実情に合わせて市区町村の裁量で整備する、「地域密着型サービス」です。
なお、松島町の地域密着型サービスを利用できる方は、松島町に住所を有する方のみです。
◆認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・・・要介護1から5の方
◆介護予防認知症対応型共同生活介護・・・要支援2の方
認知症の高齢者が、共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護(予防)サービスを受けられます。
要支援1の人は対象になりません。
◆認知症対応型通所介護・・・要介護1から5の方
◆介護予防認知症対応型通所介護・・・要支援1・2の方
認知症で要支援の高齢者が、デイサービスを行う施設などに通い、日常生活上の世話や機能訓練などの介護(予防)サービスを受けられます。
施設サービス
要介護1から5の人が受けるサービス
施設サービスは、介護が中心か治療が中心かなどによって、入所する施設を選択します。
入所の申し込みは施設に直接行い、契約します。要支援の方は施設サービスは利用できません。
◆介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入居して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
◆介護老人保健施設(老人保健施設)
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。
◆介護医療院
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。
施設サービスを利用した場合の負担額
施設サービスを利用した場合の負担額は、サービス費用の1割、住居費、食費、日常生活費が自己負担となります。
サービス費用の1割 + 住居費 + 食費 + 日常生活費(理美容代など)
低所得の人には負担限度額が設けられます
低所得の人は施設利用が困難にならないように、申請により一定額以上は保険給付されます。
低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。(特定入所者介護サービス費)。
※施設が定める居住費および食費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。
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◆基準費用額(1日当たり):
施設における居住費・食費の平均的な費用を勘定して定める額
利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが水準となる額が定められています。
●居住費:ユニット型個室2,006円、ユニット型準個室1,668円、従来型個室1,668円(※1,171円)
(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,150円)、多床室377円(※855円)
●食費:1,380円(※1,445円) (※)は令和3年8月からの費用
◆負担限度額(1日当たり)
利用者負担段階 |
居住費などの負担限度額 |
食費の
負担限度額 |
ユニット型
個室 |
ユニット型
準個室 |
従来型
個室 |
多床室 |
第1段階
本人および世帯全員が住民税非課税であって、老人福祉年金の受給者、生活保護の受給者 |
820円 |
490円 |
490円
(320円) |
0円 |
300円
(300円)
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第2段階
本人および世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年収金収入額が80万円以下の人 |
820円 |
490円 |
490円
(420円) |
370円 |
390円 |
第3段階
本人および世帯全員が住民税非課税であって、利用者負担段階第2段階以外の人 |
1,310円 |
1,310円 |
1,310円
(820円) |
370円 |
650円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )の金額となります。