障害者自立支援サービスについて
障害者総合支援法の規定により、これまで障害種別ごとに提供されていたサービスが一元化され、障害種別によらず共通のサービスを利用できるようになります。
対象者:身体障害者、知的障害者、精神障害者の方 |
|
グループホームなど共同生活を行う住居で日常生活上の援助を行います。 |
|
|
地域生活支援事業 |
・ 日常生活用具給付 ・ 訪問入浴サービス ・ 移動支援 ・ コミュニケーション支援 ・ ガイドヘルパー派遣 ・ 自動車運転免許取得費助成 ・ 身体障害者用自動車改造費助成 ・ 声の広報配布 ・ 日中一時支援 ・ 地域活動支援センター ・ 療育支援 ・ 相談支援 |
【その他の事業】 ・ 障害者外出支援事業 ・ 在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業 |
日常生活用具給付
対 象 者: | 在宅の身体障害者、知的障害者、精神障害者の方 |
内 容: | 日常生活で必要な用具の購入に伴う費用の一部を補助します。 |
利用負担: | 対象用具費用の1部を負担 ※ 対象用具の「限度額」を超えた金額については、利用者負担となります。 ※ 手帳の等級により交付できない用具もあります。 |
訪問入浴サービス
対 象 者: | 障害程度が1級または2級の方で、介護保険法や自立支援法の給付を受けることが出来ない身体障害者で、自宅浴室で入浴することが困難な方(医師が入浴可能と認めている場合に限ります。) |
内 容: | 自宅に浴槽等の機材を搬入し、入浴サービスを行います。 利用限度は週1回まで。 |
利用負担: | 原則サービス費用の1割を負担。 |
移動支援
対 象 者: | 身体障害者、知的障害者、精神障害者の方 |
内 容: | 社会生活上必要な外出や余暇活動の際に、移動の支援が必要と認められる方に外出介助を行います。 (ただし、通院・通学は除きます。) |
利用負担: | 原則サービス費用の1割を負担。 ※移動に伴う交通費等は利用者負担となります。 |
コミュニケーション支援
対 象 者: | 聴覚や言語機能に障害の有する身体障害者の方 |
内 容: | 意思疎通を図ることが困難な方に対し、手話通訳者を派遣します。 |
利用負担: | 無料 |
ガイドヘルパー派遣
対 象 者: | 視覚障害者の方 |
内 容: | 社会生活上必要な外出や余暇活動の際に、外出介助を行います。 |
利用負担: | 所得金額により異なります。 ※移動に伴う交通費等は利用者負担となります。 |
自動車運転免許取得費助成
対 象 者: | 身体障害者、知的障害者、精神障害者の方で自動車運転免許の受給資格を有する方。 |
内 容: | 免許取得に要した経費の一部(最大10万円まで)。 |
身体障害者用自動車改造費助成
対 象 者: |
(1)上肢等の肢体不自由の障害程度が3級以上の身体障害者で、自動車の操行装置等に改造が必要な方。 (2)自動車運転免許証に自動車改造等の付帯条件が付されている身体障害者。 |
内 容: | 自動車改造に要した費用の一部(最大10万円まで)。 |
声の広報配布
対 象 者: | 視覚障害者の方 |
内 容: | 「広報誌」、「県政だより」を録音テープに収録したものを毎月配布します。 |
日中一時支援
対 象 者: | 身体障害者、知的障害者、精神障害者の方 |
内 容: | 冠婚葬祭などで家族の方が障害のある方を介護できない時に、一時的に預かる場所を提供します。 |
利用負担: | 原則サービス費用の1割を負担。 |
登録日: / 更新日: