障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17117日法律第123号)に基づき、3年を1期として作成する障がい福祉計画(第5期)同じく児童福祉法に基づき作成される障がい児福祉計画(第1期)、障害者基本法に基づき、6年を1期として作成する障がい者計画(第3期)を策定いたしました。

松島町障がい者計画(第3期).pdf [10491KB pdfファイル] 

松島町障がい福祉計画(第5期)・松島町障がい児福祉計画(第1期).pdf [3487KB pdfファイル]