有形文化財(工芸品)
●水晶五輪仏舎利塔(すいしょうごりんぶっしゃりとう) 1基 鎌倉時代 平成2年4月6日指定
水晶製の舎利塔は総高6.5cm程の小型の容器で、地輪を六角形に作り、火輪(屋根形の部分)も六角形として反りがない形状となっています。 蓋となる風輪・空輪部(左)は後補と思われます。源頼朝夫人北条政子の奉納と伝えています。 舎利は江戸時代前期までは二粒ありましたが、雨乞いの祈祷(きとう)の際、雲居(うんご)和尚によって海に投入され、現在は一粒(中)だけが残っています。 |
●孔雀丸船額(くじゃくまるせんがく) 1点 平成2年4月6日指定
江戸時代中期 孔雀丸は、鳳凰丸(ほうおうまる)と共に仙台藩主が勝島遊覧をする際に使用した御座船の船名です。 幕府の書家である佐々木玄竜が揮毫(きごう)しました。 ケヤキ材、彩色、欅板に字形を籠字(かごじ)彫りし、下地に胡粉(ごふん)を、その上に黒漆を塗っています。 四周に飾り縁を付け、龍・波・雲を浮彫りして極彩色(ごくさいしき)を施しています。 (縦41.1cm 横89.4cm) |
●殿鐘 (でんしょう)1口 平成2年4月6日指定
寛永18年(1641年) 青銅製。(全高83.0cm 龍頭(りゅうず)高20.5cm) |
●唐銅製多宝塔(からかねせいたほうとう) 1基 平成2年4月6日指定
伝南宋時代 青銅製。円福寺開山の法身性西(ほっしんしょうさい)が中国から持ち帰ったと伝えられています (現存高28.8cm基壇(きだん)最大幅13.1cm) |
●火鈴(こうりん) 1口 平成2年4月6日指定
伝元時代 |
●禾目天目茶碗(のぎめてんもくちゃわん) 銘「峴山(けんざん)」 1口 平成2年4月6日指定
13世紀、南宋時代、建窯(けんよう)産、陶器。 (口径12.2cm 高さ6.6cm) 箱蓋裏に「ケンザンノ茶碗 陽徳院」と墨書があります。 この「ケンザン」というのは、普通は建盞の字をあて、中国の宋時代に福建省建窯で焼成された天目茶碗の総称です。 禾目とはウサギの毛のような細密な線条文が、口縁から見込みに渡って内外面とも流れていることを言います。 本作品は黒地に褐色の禾目となっています。 |
●葉茶壷(はちゃつぼ) 1口 平成2年4月6日指定
13から14世紀 中国産 四耳壷(しじこ)、陶器。 (口径 11.7cm 高さ41.1cm 胴径 11.7cm) いわゆる「呂宋壷(るそんのつぼ)」と称される唐物(からもの)葉茶壷で黒褐色の釉(うわぐすり)がかかっています。 胎土は茶褐色で砂粒が混入しています。破損しているのが惜しまれます。 |
●赤楽茶碗(あからくちゃわん) 1口 平成2年4月6日指定
江戸時代、楽焼(らくやき)。 |
●御本茶碗(ごほんちゃわん) 銘「イスカ」伊達忠宗寄進 1口 平成2年4月6日指定
17世紀、朝鮮産陶器。 (口径15.4cm 高さ9.7cm 高台径6.5cm) 御本茶碗というのは、手本によって注文して作られた茶碗の意味です。 高台内に葵(あおい)紋と見られる刻印があります。製作の時期は正保年間(1645から1648年)と推定されています。 銘の「イスカ」とは嘴(くちばし)が上下に交差し、食い違っている鳥で、本品の口縁部に一条の食い違いがあるので、これにちなんでの命名だろうと考えられます。 箱書きに「高麗(こうらい) いすか」、「新添目録」に「イスカノ 高麗茶碗一箱 但忠宗公直に和尚へ賜之・・・」とあります。 |
●茶碗 銘「櫻珞(ようらく)」 1口 平成2年4月6日指定
室町時代 |
●伊達家歴代藩主位牌 12基 平成2年4月6日指定
江戸時代 (政宗[左]全高153.0cm 胴部幅45.0cm)(忠宗 全高140.0cm 胴部幅50.5cm)本堂の仏間に安置しています。 大檀越伊達家当主にふさわしく豪壮・華麗な作りです。政宗・忠宗は、それぞれ厨子(ずし)に納められています。 |
●鉄如意(てつにょい) 江戸時代前期 1握 平成2年4月6日指定
(長さ74.3cm 幅3・2cm) |
●金襴付浅黄色麻袈裟(きんらんつきあさぎいろあさけさ) 1領 平成2年4月6日指定
江戸時代前期 雲居和尚所用。刺繍銘 貞松院殿萬岳慈年大姉。 袈裟は、僧侶が着用する法服の1つです。僧侶がぼろ切れなどを継ぎ合わせた雑多な色の衣服を着たところからきており、それが中国に伝わって形式化し、さらに日本に伝わりました。この袈裟は、葉(よう)と呼ぶ重ね合わせの縦の条の数から25条衣にあたります。また無文一重の麻で仕立てた素袈裟です。一部には金襴が使われ、一つは擦れてはっきりしませんが薄茶地花文金襴、他方は萌葱地牡丹宝尽文金襴です。 |
●紫衣(しえ) 1領 平成2年4月6日指定
江戸時代前期 (身丈131.5cm 袖丈7.50cm 身巾35.0cm 袖長61.0cm) 雲居和尚所用。直綴(じきとつ)は上着と下部の裳(も)とを直接綴(と)じ合わせたことから名づけられた衣のことです。 僧侶の服装には形や材質によって格付けがあり本来、直綴は僧の常用の衣でしたが、禅宗では直綴以外の衣は用いず、その素材や織り方、染色の違いで儀式用と常用に分られます。 雲居所用のこの直綴は、当時天皇から許された者だけが身につけることのできた紫色に染められた麻地であり、夏の儀式用の衣です。 |
●磯崎の契約講一式130点 平成7年9月29日指定
「附(つけたり)」(旦那組)8冊綴。 江戸時代 |